デジタル大辞泉
「機械保険」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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機械保険
きかいほけん
machinery insurance
新種保険の一種。工場,事務所,ビル,倉庫などの事業場で稼働している機械,機械設備および装置が偶発的な事故 (ただし火災をのぞく) によってこうむった損害を填補する保険。保険の対象は小型モータから各種機械,設備,装置,大規模なプラントまでを含む。そしてこれらの機械などを損害発生直前の稼働状態に回復させるに必要な修理費,再調達費用を保険金として給付するものであるが,保険金額は保険の目的物である機械などと同種同能力の機械などを新たに取得する場合の価額 (新調達価額といい,稼働可能な状態に設置するまでの全費用を含むもの) と同額で契約しなければならない。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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機械保険
主観 作業場、事務所ビルなどで稼働している機械、機械設備、装置が損傷を被る事故には、機械の設計、材質、製作など潜在的な欠陥、運転員の誤操作や過失、その他外来の原因によるものがあります。この保険は、このような不測かつ突発的な事故による損傷をもとの稼働可能な状態に修復するために必要な費用を支払う保険を指します。
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の機械保険の言及
【新種保険】より
…実施準備中である公的介護費用保険([介護保険])の上乗せ保険と位置づけられることになる。 (5)機械保険 稼働可能な状態にある機械設備装置を対象に,落雷,衝突等の外来危険のほか,誤操作による事故,設計・材質・製作の欠陥による事故,電気的・機械的事故等による損害を塡補(てんぽ)するオールリスク方式の保険。主な免責事由としては,自然災害のほか,火災,盗難,消耗,劣化等がある。…
※「機械保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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