共有林(読み)きょうゆうりん

精選版 日本国語大辞典 「共有林」の意味・読み・例文・類語

きょうゆう‐りんキョウイウ‥【共有林】

  1. 〘 名詞 〙 村や地域などでその構成員が共有する森林や植林地。

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改訂新版 世界大百科事典 「共有林」の意味・わかりやすい解説

共有林 (きょうゆうりん)

複数の個人で所有する私有林。共同購入,共同相続などが原因となって生まれるほか,歴史的・沿革的理由によるものがほとんどである。旧村持入会地は村民の総持ちのまま明治期に引き継がれてきたが,この利用慣行に大きな影響を与えたのが,前年に公布され1889年に施行された市制,町村制であった。新たにつくられた市町村の所有に移ることを拒んだ旧村民は,それまでもってきた入会財産を,利用権をもつ権利者の共同所有に移したり,何人かの代表者の共同所有名義にしたりした。こうして生まれた共有林所有団体は古くからの共同体関係をそのまま維持した入会団体の性質をもつものもあれば,共有名義者だけの共同所有になるものもあった。1966年の〈入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律入会林野近代化法)〉は,これらの共有林所有団体内の所有関係の整序を意図したもので,旧来の所有・利用関係を現代にふさわしい関係に変えようとした。〈入会近代化〉は林業構造改善事業一環としてすすめられているが,かつての共有林団体を生産森林組合組織化している例が多い。しかし,生産組合形式中小企業の商工業者の団体形態としては適しても,土地生産業で,かつ長期的自然産業である林業になじまないなど問題も生まれている。共有林は旧村持入会林野の系譜を色濃く引き継いでいるので,形態は現在の法律に即した管理方式を採っていても,実質は旧来の共有林のままの形式で林業利用をすすめているものも多い。
私有林
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「共有林」の意味・わかりやすい解説

共有林
きょうゆうりん

法的には複数人が共有する共同利用林野をいう。多くは村持山(むらもちやま)(入会(いりあい)山)が源基形態である。明治以降、土地官民有区分、公有林野整理統一事業などで村持山の国有化ないしは市町村直轄化が図られていくのに対して、村落居住世帯主名を連ねた記名共有などの対抗策がとられた。その後、入会利用の変化などの内部要因および入会権解体政策などの外部要因によって複雑な所有形態と利用実態をもつに至った。部落(集落)住民の集団的・共同的利用の慣行を残しながら、所有形態としては、個人、社寺、共同、団体、村落、財産区などの形がみられ(私有林と公有林にまたがる)、利用実態としては、入会慣行を残したもの(慣行共有)と、集団による直轄化または個別分割化が図られているものとが存在する。これは入会権解体の段階差によるものであるが、1966年(昭和41)に「入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律」(略称「入会林野近代化法」)が制定されて以降、入会林野の「近代化」(入会権の消滅と所有権、地上権等の権利の設定・移転)がすすめられ、入会林野は減少傾向にある。しかし、入会慣行を伴うものもまだ相当数(2011年3月末時点で約65万ヘクタール)残されており、単なる入会権解体政策ではなく、権利者の合意に基づき、実態に即した形で木材生産やレクリエーションなどの多面的な高度利用が図られる必要がある。

[野口俊邦]

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百科事典マイペディア 「共有林」の意味・わかりやすい解説

共有林【きょうゆうりん】

複数人の共有する私有林。古くからの村持入会地のほとんどが,町村制施行(1889年)などにともない,入会財産を町や市に渡すことを嫌った住民により,権利者の共同所有として名義変更されたものである。1966年の入会関係近代化助長法は,このような従来の所有関係を整理しようとしたもの。これにもとづいて,共有林団体の多くは生産森林組合に組織化されたが,実態としては共有林として利用されている例が多い。
→関連項目民有林

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「共有林」の意味・わかりやすい解説

共有林
きょうゆうりん

複数の人で共有している山林。共同出資で購入したり,遺産相続したものを共有にしたりした場合もあるが,その多くはかつて部落有林であったものを共有林としているもので,この場合は部落有林としての性格を受継ぎ,実態としては一定地域の住民の共同利用地となっているものが多い。森林法では,各共有者の持ち分の価額に従いその過半数をもって分割の請求のある場合を除いて,原則として分割することはできないことになっている。 (→共有山 )

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