日本歴史地名大系 「気比庄」の解説
気比庄
けひのしよう
- 兵庫県:豊岡市
- 気比庄
寛喜三年(一二三一)四月二五日付の後堀河天皇宣旨(門葉記)に「但馬国壱所 気比水上庄」とみえ、同庄等五庄が比丘尼観如の譲与によって無品尊守親王家門跡領として認められている。尊守は土御門天皇皇子。観如の俗姓はわからないが、気比水上庄等を私領として相伝しており、これを「養君」の尊守に譲っているから、しかるべき貴族の女であろう。弘安八年(一二八五)の但馬国太田文には「気比庄 五十町一反弐百九十分」とみえ、「白川千躰阿弥陀堂領」「領家左兵衛督局」「地頭太田太郎左衛門尉政綱跡」の注記がある。気比庄は四村からなり、それぞれ地頭が記される。すなわち気比村三四町三反二五〇歩、地頭太田左衛門太郎政頼、上山村四町三反三五〇歩、地頭藤蔵人重直、立野村一一町二反五〇歩、地頭太田左衛門次郎政員、本庄村畠六町四反、地頭太田左衛門三郎政光である。なお庄田の内訳は記されていない。本家の「白川千躰阿弥陀堂」は、この名で知られる著名な寺や堂はないが、京都洛東
気比庄
けひのしよう
- 福井県:敦賀市
- 気比庄
現敦賀市の旧
建長二年(一二五〇)一一月日付九条道家惣処分状(九条家文書)に、
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報