求職者支援制度(読み)キュウショクシャシエンセイド

デジタル大辞泉 「求職者支援制度」の意味・読み・例文・類語

きゅうしょくしゃしえん‐せいど〔キウシヨクシヤシヱン‐〕【求職者支援制度】

雇用保険受給できない失業者早期就職を支援する制度非正規労働者失業給付が終了した人などで一定要件を満たす求職者を対象に無料で職業訓練実施し、収入預貯金が一定水準以下の場合は給付金を支給する。
[補説]時限措置として行われた緊急人材育成支援事業に代わる恒久制度として、平成23年(2011)10月からハローワークが中心となって実施。→緊急人材育成・就職支援事業

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「求職者支援制度」の意味・わかりやすい解説

求職者支援制度
きゅうしょくしゃしえんせいど

雇用保険を受給できない失業者に対して、無料で職業訓練を実施し、就業を支援する制度。対象となるのは、パート、短期派遣、就職できなかった学卒者、自営業を廃業した者など雇用保険に未加入の求職者や、雇用保険に入っていても失業手当の受給が終わった求職者らである。2011年(平成23)10月にスタートした。介護福祉、医療事務、営業・販売・事務、パソコン操作などのIT(情報技術)、旅行・観光、環境などの訓練コースを3~6か月間無料で受講できる。また、「雇用保険に入っていない」「本人収入が月8万円以下」「世帯収入が月25万円以下」「世帯の金融資産が300万円以下」などの条件を満たせば、職業訓練受講給付金として、月10万円の生活費と訓練に通う交通費が支給される。ただし、特別な理由なしに一度でも訓練を欠席すると、支給されない。

 2008年の金融危機後、非正規雇用社員の解雇が急増したが、当時、失業者の生活を守る安全網セーフティーネット)には正社員をおもな対象とする雇用保険(第一のセーフティーネット)と生活保護(最後のセーフィティーネット)の2種類しかなかった。このため非正規雇用社員が生活保護を受けるケースが続発した。これを防ぐため、第二のセーフティーネットとして2009年7月、職業訓練中の失業者に生活費を支給する「緊急人材育成・就職支援基金事業(基金訓練)」が3年間の時限的制度として始まった。求職者支援制度はこの基金訓練を恒久化、拡充した制度で、基金訓練よりも生活費の給付条件などを厳しくした。訓練コースは独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が各地労働局と協議して認定し、民間に訓練を委託している。厚生労働省の調べでは、2012年3月末までの求職者支援制度の受講者のうち、就職できた人の割合は70%前後であった。ただし、年間の受講者数は国の計画(24万~30万人)を大幅に下回る4万~5万人台にとどまっている。

[編集部]

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人事労務用語辞典 「求職者支援制度」の解説

求職者支援制度

「求職者支援制度」とは、雇用保険を受給できない求職者(受給を終了した人を含む)を対象に、無料職業訓練を実施するとともに訓練期間中の生活保障として給付金を支給し、早期の就職を支援する制度です。リーマンショック後の深刻な雇用悪化を受けて、すでに2009年7月から同制度の原型となる「緊急人材育成支援事業」が先行実施されていましたが、この臨時措置が本年9月限りで終了するため、10月に求職者支援法を施行し、セーフティネットを恒久化する新制度としてスタートします。
(2011/8/12掲載)

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