一定の物や金銭の所有権を元の所有権者から奪って国庫に帰属させる処分。例えば,刑事事件で勾留された被告人が保釈中に逃亡したり証拠隠滅をはかったりした場合,保釈保証金が没取され(刑事訴訟法96条),少年の保護事件で,刑罰法令に触れる行為を組成した物,これらの行為に供した物,これらの行為から生じまたは得た物などが没取され(少年法24条の2),独占禁止法事件の被審人が違反行為の差止め等の審決の執行を免れるために供託した保証金等が,審決が確定した場合に没取される(独占禁止法63条)などである。没取は,裁判所が行う場合であっても,一種の行政処分であって,刑罰または保安処分として行われる司法処分である〈没収〉とは区別されなければならない。
執筆者:平川 宗信
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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