ぼっ‐しゅ【没取】
〘名〙
※
西国立志編(1870‐71)〈中村正直訳〉七「その船及貨物を没取し玉へといふ」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
デジタル大辞泉
「没取」の意味・読み・例文・類語
ぼっ‐しゅ【没取】
[名](スル)
1 財産などを取り上げること。
2 一定の物の所有権を剝奪して国庫に帰属させる各種の行政処分。
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
没取
ぼっしゅ
特定物件の所有権を剥奪して国庫に帰属させる行政処分。刑法上の付加刑である没収と区別するために,実務上「ぼっとり」と呼ばれることがある。古くは「官没」といわれた。現行法上,少年の触法行為を組成した物件など (少年法 24条の2) ,保釈に際して賦課された遵守条件に違反したため保釈が取消された場合の保釈保証金,有価証券 (刑事訴訟法 96) ,私的独占禁止及び公正取引確保のための保証金 (独占禁止法 63) などに対して行われている。なお未成年者飲酒禁止法では,没取にあたる場合に,没収の語を用いている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
ぼっしゅ【没取】
一定の物や金銭の所有権を元の所有権者から奪って国庫に帰属させる処分。例えば,刑事事件で勾留された被告人が保釈中に逃亡したり証拠隠滅をはかったりした場合,保釈保証金が没取され(刑事訴訟法96条),少年の保護事件で,刑罰法令に触れる行為を組成した物,これらの行為に供した物,これらの行為から生じまたは得た物などが没取され(少年法24条の2),独占禁止法事件の被審人が違反行為の差止め等の審決の執行を免れるために供託した保証金等が,審決が確定した場合に没取される(独占禁止法63条)などである。
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報