すみ‐くち【済口】
- 〘 名詞 〙 ( 「すみぐち」とも )
- ① 事の終わるところ。終局点。結着。また、落着した事件。
- [初出の実例]「牛引とどめ駕籠をたて、往来の人更にまた山をなして、此済口(スミクチ)を見るはあやうかりし」(出典:浮世草子・男色大鑑(1687)五)
- ② 落ち着き先。勤め口。就職口。住口。
- [初出の実例]「此二つ櫛が済口(スミクチ)は給分の事みじんもかまはず」(出典:浮世草子・当世乙女織(1706)三)
- ③ 江戸時代、訴えが提起されたのち、原告と被告との間で内済(ないさい)(=和解)が成立し、裁判所に訴えの取下げを願い出ること。紛争が終結したことを裁判所に通告すること。
- [初出の実例]「相対之上議定を定、済口相成候儀を申立」(出典:徳川禁令考‐後集・第一・巻一〇・文化一三年(1816)六月日)
- ④ 「すみくちしょうもん(済口証文)」の略。
- [初出の実例]「『黙って居ろ』と請取を出すと、茲(ここ)で済口(スミグチ)を出さなければなりません」(出典:落語・大工の訴訟(1891)〈禽語楼小さん〉)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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済口 (すみくち)
江戸時代の民事裁判手続(出入筋(でいりすじ))において,和解(内済(ないさい))が成立すること。民事事件(公事(くじ),出入物)では奉行所は終始内済を勧めるのであって,裁判のどの段階においても内済することが可能である。親類,町村役人のほか,寺院や公事宿(くじやど)(訴訟関係者の宿泊する宿屋で,主人・下代は弁護士類似の役割を果たす)などが仲介者(噯人(あつかいにん)・扱人)となるのが通常であった。熟談のうえ解決策がまとまると,その内容を記した〈済口証文(内済証文)〉を奉行所に提出して承認を求める。この場合,〈本公事(ほんくじ)〉では原則として原告(訴訟人)・被告(相手方)双方が連印して申し立てなければならないが,内済による解決がとくに強く奨励された〈金公事(かねくじ)〉では,訴訟人だけの申立てで足りる(片済口(かたすみくち))。奉行所の承認(済口聞届(すみくちききとどけ))は,判決(裁許(さいきよ))のときと同じく奉行自身が法廷(白州(しらす))に出座して申し渡すのであり,これによって内済の内容は裁許と同様の効力を与えられた。
執筆者:神保 文夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の済口の言及
【内済】より
…とくに江戸時代,和解することをいう。広義には裁判外の示談も内済というが,裁判上の内済は,奉行所の承認手続(済口聞届(すみくちききとどけ))を経ることによって判決(裁許(さいきよ))と同様の効力が与えられる。民事裁判手続([出入筋](でいりすじ))においては,公権的・法規的裁断である裁許よりも,両当事者の互譲によって具体的合意を導く内済のほうが,紛争解決の原則的方法として奨励された。…
※「済口」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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