精選版 日本国語大辞典 「済口」の意味・読み・例文・類語
すみ‐くち【済口】
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江戸時代の民事裁判手続(出入筋(でいりすじ))において,和解(内済(ないさい))が成立すること。民事事件(公事(くじ),出入物)では奉行所は終始内済を勧めるのであって,裁判のどの段階においても内済することが可能である。親類,町村役人のほか,寺院や公事宿(くじやど)(訴訟関係者の宿泊する宿屋で,主人・下代は弁護士類似の役割を果たす)などが仲介者(噯人(あつかいにん)・扱人)となるのが通常であった。熟談のうえ解決策がまとまると,その内容を記した〈済口証文(内済証文)〉を奉行所に提出して承認を求める。この場合,〈本公事(ほんくじ)〉では原則として原告(訴訟人)・被告(相手方)双方が連印して申し立てなければならないが,内済による解決がとくに強く奨励された〈金公事(かねくじ)〉では,訴訟人だけの申立てで足りる(片済口(かたすみくち))。奉行所の承認(済口聞届(すみくちききとどけ))は,判決(裁許(さいきよ))のときと同じく奉行自身が法廷(白州(しらす))に出座して申し渡すのであり,これによって内済の内容は裁許と同様の効力を与えられた。
執筆者:神保 文夫
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…とくに江戸時代,和解することをいう。広義には裁判外の示談も内済というが,裁判上の内済は,奉行所の承認手続(済口聞届(すみくちききとどけ))を経ることによって判決(裁許(さいきよ))と同様の効力が与えられる。民事裁判手続(出入筋(でいりすじ))においては,公権的・法規的裁断である裁許よりも,両当事者の互譲によって具体的合意を導く内済のほうが,紛争解決の原則的方法として奨励された。…
※「済口」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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