特定物質(読み)トクテイブッシツ

化学辞典 第2版 「特定物質」の解説

特定物質
トクテイブッシツ
specified substance

公害用語.物質合成分解,化学処理に伴って発生する物質のうち,環境またはヒトの健康に被害を生じるおそれのある物質で,大気汚染防止法で定められている.現在28種類(アンモニアフッ化水素シアン化水素,一酸化炭素,ホルムアルデヒド,メタノール,硫化水素,リン化水素,塩化水素,二酸化窒素,アクロレイン,二酸化硫黄,塩素,二硫化炭素,ベンゼンピリジンフェノール硫酸,フッ化ケイ素,ホスゲン,二酸化セレン,クロルスルホン酸,黄リン,三塩化リン,臭素,ニッケルカルボニル,五塩化リン,メルカプタン)の化学物質が指定されている.特定物質を発生する施設(特定施設)における事故で大気中に多量に排出された場合は,ただちに応急の措置を講じ,すみやかに復旧することが要請される.排出基準などの数値的規制はない.オゾン層保護のためのウィーン条約,およびオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書にもとづいて制定されたオゾン保護法では,ハロンクロロフルオロカーボン(CFC),トリクロロエタン,四塩化炭素,ハイドロクロロフルオロカーボン(HBFC),臭化メチルなどを特定物質として,削減あるいは全廃を制定している.化学兵器開発生産,貯蔵,および使用の禁止,ならびに廃棄に関する条約にもとづいた,特定物質の製造,使用などを規制するものもある.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特定物質」の意味・わかりやすい解説

特定物質
とくていぶっしつ

大気汚染防止法 17条にいう汚染源としての特定物質。物の合成,分解,その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち,人の健康または生活環境にかかわる被害を生じるおそれのあるアンモニア,フッ化水素,シアン化水素など大気汚染防止法施行令 10条に定める 28項目の物質。これらを発生する煤煙発生施設以外の施設を特定施設といい,これを設置している工場,事業場 (特定施設設置者) は,その特定施設が故障などの事故を起して特定物質が大量に大気中に放出されたときはただちに応急措置を講じ,復旧するよう努力する義務がある。都道府県知事も,事故により周辺住民が健康を害するかそのおそれがあると認めた場合には,その工場,事業場に事故拡大の防止,再発の防止の措置について命じることができる。日常の排出規制の有無にかかわらず,有害な物質が大気中に放散された場合はただちに,環境保全の対策が立てられるよう規定している。

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