主として長期にわたり療養を必要とする患者を収容する施設で、医療施設として位置づけられている。1992年(平成4)の医療法改正によって設けられ、1993年4月から導入された施設類型である。設置に関しては都道府県知事が承認する。医療保険でも介護保険でも申請できる。長期療養患者を対象とすることから、従来の病院よりも入院患者数に対する医師・看護師の割合は少なくてもよいが、介護職員を多数かかえなければならないとしたもので、病院の構造に関しても病室や廊下面積を広くとるようにしている。診療報酬は従来の出来高払いとは異なっており、医療費の削減も目的にしている。介護保険適応型では満65歳以上、要介護度1以上、医療保険適応型では要介護認定結果にかかわらず医療ニーズの高い、要介護高齢者が入る施設の一つとしてあげられてる。
しかしながら介護保険適応型の介護療養型医療施設は、現段階では2012年には廃止が予定されている。これによって現在の38万床ある療養型病床のうち、15万床程度が医療型の療養病床になり、23万床が介護老人保健施設やケアハウス等居住系サービスへ転換すると考えられている。
[吉川武彦]
『高橋公雄・筧淳夫著『療養型病床群サバイバル戦略――選ばれる療養環境をめざして』(1999・厚生科学研究所)』▽『介護保険研究会計人グループ編『介護保険と病医院経営』改訂版(2000・ぎょうせい)』▽『日総研グループ編『療養型病床群まるわかり実践ガイド』(2000・日総研出版)』
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