ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「社債権者集会」の意味・わかりやすい解説
社債権者集会
しゃさいけんしゃしゅうかい
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社債権者の利害に重大な関係のある事項につき,社債権者の総意を決定する総社債権者から成る合議体。起債会社の外にある合議体であり,株主総会のような会社の機関ではない。社債はその期間が通常長期であるから,償還時までに不測の事態を生じることがあり,その場合に元利金の支払確保のための手段を講ずる必要があるために,法律上認められている(商法319条以下,担保付社債信託法58条以下)。招集は定期的ではなく,必要があるごとになされる。決議は多数決(普通決議・特別決議)により行われ,裁判所の認可を要する(商法324条,327条1項)。社債権者集会は開催が困難なので,社債総額の1000分の1以上を有する社債権者の中から代表者を選任して,決議事項の決定をこれに委ねることができる(商法329条)。社債権者の保護は,社債権者集会による自治的管理のほか,社債管理会社による管理に期待されるところが大きい。
→社債
執筆者:藤井 俊雄
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
同一種類の社債権者の利害に重大な関係がある事項につき、社債権者の総意を決定するために、総社債権者によって構成される臨時的な合議体。社債権者は、社債元利金の確実な支払いに関し共通の利害関係を有しており、共同の利益のために権利確保の行動をとることが、社債権者にとって有利であるばかりでなく、社債発行会社にとってもこの団体を相手にすれば足りるので、社債権者集会が法的制度として認められた。
[戸田修三]
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