精選版 日本国語大辞典 「神税」の意味・読み・例文・類語 かん‐ちから【神税】 〘 名詞 〙 ( 「かむちから」と表記。「ちから」は租税の意 ) 神にささげる稲。神社に属する神戸(かんべ)から出される田租をいう。懸税(かけちから)。[初出の実例]「天社地社の神税(カムチカラ)は、三つに分ちて、一つをば、神に擬供(つかまつ)るが為にし、二つをば神主に分ち給へ」(出典:日本書紀(720)天武六年五月(北野本訓)) しん‐ぜい【神税】 〘 名詞 〙 古代・中世、神社の修造・祭祀などの経費に充てるため、神戸(かんべ)から徴発した租税。[初出の実例]「穴師神税 合定穎稲参仟玖伯弐拾漆束陸把参分」(出典:正倉院文書‐天平九年(737)和泉監正税帳) かむ‐ちから【神税】 〘 名詞 〙 ⇒かんちから(神税) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「神税」の意味・わかりやすい解説 神税しんぜい 神田 (しんでん) より神社へ奉納した租税。古代より行われたが,文書による初例は,天武6 (677) 年天社地社の神税で,3分の1は供御,残り3分の2は神主に給えという勅である。大宝令では,神社に属する戸 (かんべ) の調庸田租は,すべて神社経費にあてられ,以来,鎌倉,室町,江戸時代を通じて神税の制は維持され,祭祀,造宮などの費用にあてられた。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by