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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
… 期限は,〈今月末日に〉代金を支払う(例3)というように,債務の履行に関するものや,〈1995年末まで〉年金を与える(例4)というように,法律行為の効力の消滅に関するものが多い。前記の1や3の場合を〈始期〉,4の場合を〈終期〉という。婚姻・養子縁組などの身分行為には期限をつけることはできない。…
※「終期」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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