日本大百科全書(ニッポニカ) 「網猟」の意味・わかりやすい解説
網猟
あみりょう
網を用いておもに鳥類を捕獲する狩猟。網は罠(わな)とともに人類が古くから使用してきた原始的猟具で、日本では7000~8000年前の縄文文化時代の遺跡から、投げ網、掬(すく)い網、伏せ網、張り網などの残証が発見されている。今日のように細くて強い網の製造や高度の網猟技術の発達は、紡績機械が発明されて以後である。素材は絹、木綿、麻その他の植物性繊維かナイロンなど化学繊維で、地上または空間に、張る、かぶせる、すくうなどの用法にあわせてつくられている。近年はナイロン製が多く、扱いやすいうえ安価だが、伸長性が大きいので獲物が網目を広げて逃げることがあり、多少捕獲能率が劣る。
網猟の獲物は一般にスズメ、ニュウナイスズメ、カモ類、タシギ、ウズラ、キジバト、キジ、ノウサギなどで鳥類や小型獣が多いが、インドでは20世紀に至るまでトラを網で捕獲していた。銃猟が一羽一頭を目標とするのに対し、網猟は不特定多数の獲物を相手にする。また、銃猟では実包消費(実弾費用)が高価につくが、網猟は網の修理費程度ですむ。しかし、網の設置場所を選定するのに高度の経験を必要とするため、網猟はおもに職業的狩猟者の間で行われている。
[白井邦彦]
網の種類
網には、法定猟具としての網、使用制限付きの網、自由猟具としての網の3種類がある。法定の網は、(1)無双(むそう)網、(2)張り網(谷切(やつき)り網、袋網およびノウサギ用張り網に限られる)、(3)突き網、(4)投げ網の4種で、目的の獲物の種類、設置場所、規模の大小などにより、それぞれ多様な形式がある。これら法定の網を用いて網猟を行うには、狩猟免許のうちの網猟免許を受けて、都道府県に狩猟登録をしなければならない。使用制限付きの網としては、かすみ網に代表される張り網がある。張り網は網猟のうちもっとも手広く行われたが、まずかすみ網が制限猟具となり、1978年(昭和53)前述の法定猟具として認められたものを除き、使用を制限された。その使用には、とくに環境大臣から鳥獣捕獲許可証を受けなければならない。
自由猟具の網は、狩猟期間中に捕獲禁止区域外で用いる限り免許も許可も必要としない。魚類、昆虫類などの捕獲用玉網を流用する場合がこれに該当する。なお、宮内庁の鴨場(かもば)で使われる網は、鴨を無傷のままで捕獲することができる「叉手(さで)網」と称する手持ちの網である。「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」第11条および第39条の規定により、狩猟不可能な区域でなければ、狩猟期間内に限り、環境大臣または都道府県知事の許可を受けなくても、垣、柵(さく)その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等は可能となっており、宮内庁の鴨場では免許をもたない外国使臣等も叉手網を使用して鴨を捕獲できる。
[白井邦彦]