緊急一時避難施設(読み)きんきゅういちじひなんしせつ(その他表記)emergency temporary evacuation sites/area

共同通信ニュース用語解説 「緊急一時避難施設」の解説

緊急一時避難施設

国民保護法に基づき都道府県知事と政令市長が指定する「避難施設」のうち爆風などの被害を軽減するため一時的に逃げ込む建物地下施設。地上では学校や公民館といった頑丈なコンクリート造りの建物、地下では駅や地下街を指定することが多い。1人当たり半畳ほどの広さで計算した場合、人口カバー率は全国平均で100%を超えている。国は2021年度から5年間を集中期間として、地下に重点を置いて指定を推進するよう各自治体に求めている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「緊急一時避難施設」の意味・わかりやすい解説

緊急一時避難施設
きんきゅういちじひなんしせつ
emergency temporary evacuation sites/area

弾道ミサイルなどで武力攻撃を受けた際に、一時的に避難する公共・公益的施設。国民保護法(正称武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」平成16年法律第112号)に基づき、2004年(平成16)から都道府県政令指定都市に確保が義務づけられた。Jアラート発令時などに、避難者が1~2時間程度身を寄せる施設をさし、必要に応じて避難者を救援することを想定。爆風、飛来物、ガラス片などによる被害を軽減できる鉄骨・鉄筋コンクリート造りなどの堅牢な建築物や地下施設を、施設管理者の同意を得て指定する。壁の厚さ、扉の強度、放射能対策などの明確な基準はない。緊急一時避難施設のうち、多くの住民をより安全に避難させられる地下駅舎、地下街、大規模地下歩行空間などを大規模地下緊急一時避難施設とよぶ。2022年(令和4)4月時点で、地下駅舎、地下街、学校、公民館、図書館、体育館など全国5万2490か所が指定されており、このうち1591か所が地下施設である。政府はホームページ上で場所と名称公表。2021年度から5年間を集中整備期間と位置づけ、都道府県などに、被害を軽減できる地下鉄駅舎、地下街、地下道などの指定を進めるよう要請した。

 国民保護法に基づく避難施設には、緊急一時避難施設のほか、避難住民を当面収容する施設(学校、公民館など)や、炊き出しや応急仮設住宅建設などに活用する施設(公園、広場など)がある。また、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき、津波や洪水などの際に、高台などの逃げ場がない地域では、一時的に避難する災害時緊急一時避難施設が東北各県、北海道、沖縄県などで整備されている。

[矢野 武 2023年9月20日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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