困窮者の生活を立て直す目的で貸し付けられる資金。2人以上世帯で計60万円まで、単身世帯で計45万円まで受け取ることができる。厚生労働省がコロナ禍を踏まえ、対象拡大や上限額引き上げの拡充策を進めてきた。再貸し付けを含め計3回、180万円(2人以上世帯の場合)の受け取りが可能。政府の生活支援制度である「生活福祉資金」の一種で、他にも一度で最大20万円を貸す「緊急小口資金」がある。全て合わせると、最大200万円の貸し付けが可能となる。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
失業や収入減による生活困窮者に、生活再建までの生活費を貸し付ける制度。リーマン・ショックによる影響が甚大であった2009年(平成21)に、雇用保険と生活保護の間をつなぐ安全網として、自治体の生活福祉資金貸付制度(1955年創設)を再編して創設された。就労などが見込まれる低所得者が対象で、生活再建までの暮らしに必要な「生活支援費」、敷金・礼金などの「住宅入居費」、債務整理、公共料金の立て替え、技能習得などのための「一時生活再建費」の3種類を貸し付ける。貸付上限は、生活支援費が単身世帯で月15万円、2人以上の世帯で月20万円、一時金である住宅入居費は40万円、一時生活再建費が60万円。生活支援費の貸付期間は原則3か月で、三度の延長が可能(最長12か月)。返済猶予期間は最長6か月で、猶予期間終了後10年以内に返済すればよい。原則として連帯保証人が必要で、保証人のいる場合は無利子で貸し付け、いない場合は年1.5%の利息がかかる。都道府県社会福祉協議会に申請する。原資は原則、国が3分の2、都道府県が3分の1を拠出する。
1995年(平成7)の阪神・淡路大震災以降、豪雨や火山噴火など大規模自然災害時には、生活福祉資金貸付制度の特例として貸付条件が緩和されてきた。新型コロナウイルス感染症(COVID(コビッド)-19)が流行した2020年(令和2)3月には、総合支援資金の特例として、新型コロナウイルス感染症の流行拡大による失業者のほか、収入が減少した人を対象に、所得に関係なく、保証人不要で無利子で貸し付け、返済猶予期間を最長1年に延長した。返済期限がきても、所得減少が続く住民税非課税世帯の場合、返済自体が免除される。申請受付期間は当初、2021年3月末までだったが、新型コロナウイルス感染症の流行が収束しないため、2022年3月末、さらには同9月末などと繰り返し延長されている。2022年8月20日時点の貸付額は1兆1163億円。
[矢野 武 2022年10月20日]
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