緑のオーナー制度

共同通信ニュース用語解説 「緑のオーナー制度」の解説

緑のオーナー制度

林野庁が1984年に創設した制度国有林整備戦後盛んに植林が進められた人工林育成のため、国民から資金を募ろうと考えられた。原則1口50万円でスギヒノキオーナーとなり、育成後に伐採、販売した収益金の一部が分配される仕組みで、新規募集を停止した99年までに約8万6千の団体・個人が計約500億円を出資した。林野庁によると、出資対象の約4600カ所の森林のうち昨年3月末までに約1500カ所が売れたが、9割以上が元本割れした。

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百科事典マイペディア 「緑のオーナー制度」の意味・わかりやすい解説

緑のオーナー制度【みどりのオーナーせいど】

1984年末,国有林野事業の一つとして始まった分収育林事業の呼び名。分収育林とは,第三者の出資によって樹木を育て,伐採時に所有者と出資者が利益を分け合う育林方法で,1958年以来,この方法による育林,造林が自治体や民間で広く行われている。緑のオーナー制度はこれを国有林に適用したもので,国が国有林の提供と育林を,参加者が育林の費用を受け持つ。都市住民の自然志向を背景に,国有林野事業の赤字を解消したい林野庁が構想,創設した。1997年度までに契約口数は約10万口,面積25000haを実施。しかし国有林の抜本改革で公益的機能が重視されたことから,分収育林事業の適地が減少し,1998年以降は新たに募集されていない。

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