日本大百科全書(ニッポニカ) 「西‐ローゼン協定」の意味・わかりやすい解説
西‐ローゼン協定
にしろーぜんきょうてい
1898年(明治31)4月25日、東京で西徳二郎外相とロシア公使ローゼンとの間で調印された朝鮮問題に関する議定書。1896年の山県(やまがた)‐ロバノフ協定第4条に準拠し、次の3か条を協定した。〔1〕日露両国は韓国の主権および独立を確認し内政干渉しない、〔2〕両国の協商を経ずに韓国に軍事・財政顧問を置かない、〔3〕ロシアは韓国における日本の商工業の優越的状況を認め、日韓間の商工業の発展を妨害しない。この協定により、ロシアは韓国における日本の商工業および居留民数の優越を承認し、日本はロシアの旅順(りょじゅん)、大連(だいれん)の事実上の占領を当面黙認することにしたのである。
[中塚 明]