ある国の国内管轄事項に対し,他国が権限を侵犯して強制的に介入すること。干渉の形態はさまざまだが,一般に,軍事力の行使や軍事力による威嚇,通商・金融の制限や禁止,外交関係の断絶,賄賂などによる政治的工作,ゲリラへの援助,政府転覆などは内政干渉になるとされる。他方,単純な説得や勧告は内政干渉とはならない。そもそも,いかなる独立国も自己の主権保持をめざす以上,他国の内政,外交に干渉すべきではないのであって,国家は他国の管轄事項に対して広く〈不干渉の義務〉を有するとされる。
条約では,多くの場合,〈内政不干渉の原則〉をうたっている。国際連盟規約(10条等)や国際連合規約(2条7項)でも,国内事項に干渉しないことを定めている。また,1954年中国とインドの間で確認された〈平和五原則〉の中に,相互内政不干渉が挙げられて以来,この原則はさらに一般化した。日ソ共同宣言,日中共同宣言にも記されている。
このように,通常,内政干渉は不法とされるが,国際法上の権利・準権利として認められるものもある。(1)保障条約による干渉権の容認,(2)国際慣例の違反,(3)反対干渉の行使,(4)在外自国民の生命・財産の保護,(5)人道上の理由,(6)自衛権の発動などの場合である。動乱,内戦や革命過程への外国の介入や傀儡政権の樹立,軍事顧問団の派遣(それらは一般に内政干渉とされている)をどう理解すべきかは複雑であり,著しく政治的問題である。また,今日の高度に緊密化した国際関係では,国内管轄事項の範囲が制約される傾向にある。
執筆者:星野 昭吉
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