資本の自由化(読み)しほんのじゆうか(その他表記)liberalization of capital transactions

日本大百科全書(ニッポニカ) 「資本の自由化」の意味・わかりやすい解説

資本の自由化
しほんのじゆうか
liberalization of capital transactions

間接投資や直接投資の形をとる国際資本移動を制限するための国家的措置緩和ないし撤廃すること。資本の自由化は、その国の発展段階に応じた一時的留保のケースを除けば、理論的には各国の利益に合致するものと考えられる。すなわち、資本の自由化は貿易の自由化(非関税障壁の撤廃および関税の引下げ)と一体となって生産資源の最適配分を通じる世界経済の拡大を指向するものであり、こうした体制が国際的に実現されることは世界経済に依存するところの大きい日本のような国の経済発展にとっては必要不可欠な条件である。

 日本の国際資本移動は、1960年代なかばまで「外国為替(かわせ)及び外国貿易管理法」(昭和24年法律228号)と「外資に関する法律」(昭和25年法律163号)とによって「原則禁止、例外自由」の政策のもとに厳しく制限されてきた。この政策の根拠は、慢性的外貨不足、対外競争力の弱さなどであった。しかし、1960年代の高度成長期を経てこうした事情が緩和されるにつれ、自由化措置が順次実行されていった。日本の資本の自由化は、日本が第二次世界大戦後恒常的な外貨不足に悩まされていたこともあって、対内投資の自由化から開始された。まず対内直接投資については、1967年(昭和42)の第一次自由化のあと段階的に自由化が推し進められ、1976年にはいちおうその過程を完了した。対内間接投資についても1968年から自由化が開始され、その後その拡大が直接投資の自由化と並行して実施された。一方、対外投資分野では、対外直接投資については、1969年に第一次自由化措置が実施されたあと段階的に自由化が進められ、1972年の第四次自由化によって、国際協力上や外交上特別の問題が生じない限り(有事規制)全面的に自由化されるに至った。対外間接投資については、1970年から長期証券投資を中心に段階的に自由化が進められた。

 1998年(平成10)4月に施行された「外国為替及び外国貿易法」(改正外為法)では、すべての資本取引にかかわる事前の許可・届出制度を廃止、事後報告制とした。今日、日本の資本の自由化は目に見える範囲において実現しているといってよい。しかし、金額的にみて対外投資に比して対内投資が少ないことは事実であり、今後投資先として日本の魅力を高めていく努力が不可欠である。

 ところで、資本のなかには実需の裏づけのない投機的な資本が存在し、これがヘッジファンド簇生(そうせい)によって巨額に達している。貿易のみならず資本の移動を完全に自由化することが、各国がめざすべきグローバルスタンダードであるという風潮のもと、タイが自らの経済成長を目的に大量の投機的短期資本を導入したが、一種の風評によって一夜にして外資が流出したことが、1997年のアジア金融・経済危機の原因であった。2008年9月以降の世界的大不況(「リーマン・ショック」)もアメリカのサブプライムローンを貸付債権として証券化し、これを各国の金融機関が競って購入した結果生じたものであり、資本自由化の負の側面を如実に表している。こうした事例は、投機的短期資本の国際移動に関して、何らかの規制が必要であることを強く示唆するものである。

[村上 敦]

『S・フィッシャー他著、岩本武和監訳『IMF資本自由化論争』(1999・岩波書店)』

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