選挙法改正運動(読み)せんきょほうかいせいうんどう(英語表記)electoral reform movement

旺文社世界史事典 三訂版 「選挙法改正運動」の解説

選挙法改正運動
せんきょほうかいせいうんどう
electoral reform movement

19世紀以後のイギリスで行われた一連の選挙法改正運動【第1次】1832
【第2次】1867
【第3次】1884〜85
【第4次】1918
【第5次】1928
腐敗選挙区が廃止され,144の議席が都市や州に配分され,賃貸料年10ポンド以上の借地人・借家人,年収50ポンド以上の農民に選挙権が与えられた。
チャーティスト運動をへて,10ポンド以上の価値ある家の住人,5ポンド以上の土地所有者などに選挙権が与えられ,人口の少ない選挙区が廃止されて,大都市その他新興地方に議席が増加された。これにより,都市の住民はほとんど全部選挙権をもつようになり,有権者が100万人ほど増加した。
人口数による小選挙区制を実施。700万人の成年男子中,500万人が有権者となり,対象外は奉公人,部屋住みの息子,および女子だけになって,チャーティスト運動の要求が実現された。
人民代表法により,すべての成年男子と30歳以上の女性に参政権を拡大。
成年女子すべてに選挙権が与えられ,完全な普通選挙制が実現された。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

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