出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…五代の府州の長官は節度使,防禦使,団練使,刺史のいずれかで,すべて武臣で占められていた。県令は文官であったが,県内に多くの鎮が置かれ,武人の鎮将が鎮内の徴税,軍事警察,獄訟等の実権を握って府州に直属し,県令はまったく無力であった。そこで宋朝は武人の政治組織を打破すべく,文官の県尉に捕盗警察の権をゆだね,鎮将を廃止し,中央政府の官職の肩書を持つ官僚(京朝官,高等官をいう)を派遣して知県事に任じ,県政の振興をはかり,またしだいに節度使以下の武人に替えて京朝官を遣わし,知州事,知府事に任じ,武人の州長は辺境の要地に残されるだけとなった。…
※「鎮将」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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