改訂新版 世界大百科事典 「非交戦状態」の意味・わかりやすい解説
非交戦状態 (ひこうせんじょうたい)
non belligerency
第2次世界大戦勃発当初,敵対行為に参加せず,しかもすべての交戦国に対して平等な取扱いを行うわけではない国の態度を指すために用いられた言葉。このような態度をとる国は非交戦国と呼ばれた。これはまずイタリア,ついでアメリカによりとられた。とくにアメリカは1940年以降参戦するまで,連合国側とくにイギリスに対して,航空機その他の兵器の輸送,航空兵のアメリカ領土内での訓練,駆逐艦50隻の譲渡等を行った。非交戦国のとるこのような態度は,交戦国双方に対する公平の原則を中心要素とする中立法からみれば許されないことであったが,アメリカは侵略に対する民主主義の防衛と称してこれを正当化した。事実,交戦国か中立国かの二者択一を迫る中立制度は国際連盟体制の下で戦争違法化が進むにつれ動揺を免れず,戦争に訴えることを非とした1928年の不戦条約に違反して戦争に訴えた国は第三国に対して中立義務の履行を要求できず,また第三国は違約国に対する関係で中立法規にもとづく義務を負わないとさえ解釈された(1934年国際法協会International Law Associationブダペスト決議)。このような中立制度の動揺過程であらわれた非交戦状態は中立状態にかわるもので,非交戦国は中立国と交戦国との中間的地位を有するともいえる。これは,参戦しない国が中立宣言を行わなければ必ずしも中立法規の遵守を義務づけられないという,第2次世界大戦後一般化する中立の任意的選択を認める傾向の端緒となった。
→中立
執筆者:藤田 久一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報