改訂新版 世界大百科事典 「安政五ヵ国条約」の意味・わかりやすい解説
安政五ヵ国条約 (あんせいごかこくじょうやく)
1858年(安政5),幕府が,アメリカ,オランダ,ロシア,イギリス,フランスの5ヵ国と結んだ修好通商条約。58年7月29日(安政5年6月19日),神奈川でアメリカ総領事ハリスと幕府の全権井上清直・岩瀬忠震(ただなり)とが調印した日米条約(日米修好通商条約)を最初として,日蘭条約は8月18日(7月10日),日露条約は8月19日(7月11日),日英条約は8月26日(7月18日),日仏条約は10月9日(9月3日)に調印がおこなわれた。この一連の条約の締結により,鎖国体制を堅持していた日本は,世界資本主義の市場の一環に組みこまれることになった。これらの条約は勅許を得ずに調印されたので,安政仮条約と総称することもある。
条約の個条数は国ごとに異なるが,共通の主な内容は次のとおりである。(1)相互に首都に公使を,開港場に領事を置く。(2)神奈川(横浜),長崎,箱館の3港を59年7月4日(安政6年6月5日),新潟を60年1月1日,兵庫を63年1月1日から開港する。開港場では外国人の居留を認める。(3)江戸を62年1月1日,大坂を63年1月1日から開市する。両地では,商売をおこなう間だけ外国人が逗留することを認める。(4)日本人と外国人とは,役人の干渉を受けることなく自由に品物の売買ができる。(5)関税率は日本と外国とが協定し,条約で定める。(6)外国の貨幣は,日本貨幣と同種同量で通用する。(7)日本で罪を犯した外国人は領事の審理を受け有罪の場合は外国の法律でもって領事が処罰する。(8)条約を締結している国の一つが,日本から新たな権利を獲得したときは,これは直ちに条約締結国のすべてに適用される。
(5)(7)(8)の関税率の協定制度,領事裁判権,片務的な最恵国待遇の3条項は,同年,アロー戦争(第2次アヘン戦争)の敗北によって清がロシア,アメリカ,イギリス,フランスの4ヵ国との間に結んだ天津条約の中にも盛りこまれているもので,不平等条約の根幹をなす条項である。明治政府の条約改正の努力によって,この3条項が撤廃され,対等の条約が施行されたのは99年のことであった。条約にしたがって,1859年7月から5ヵ国と貿易が開始された。しかし,貿易にともなって物価騰貴がおこり,また尊王攘夷派の攘夷運動や幕政批判の活動が激しくなったので,幕府は貿易の抑制をはかった。まず60年5月(万延1年閏3月)に,雑穀,水油,蠟,呉服,生糸を生産地から横浜へ直送することを禁じ,江戸問屋経由を命じた(五品江戸廻令)。62年には,外国奉行竹内保徳らをヨーロッパに派遣し,兵庫,新潟の開港と江戸,大坂の開市の期日を,68年まで延期することについての了解を各国からとりつけた。さらに63年からは,アメリカとオランダに対し横浜鎖港の交渉を開始し,64年には外国奉行池田長発らをフランスに送って,横浜鎖港の合意を得ようとしたが,失敗に終わった。このため,アメリカ,イギリス,フランス,オランダの4ヵ国は,日本に条約を厳守させるためには,武力の発動もやむをえないと判断した。4ヵ国の艦隊は,64年9月(元治1年8月),攘夷派の拠点である長州藩の下関を攻撃し,65年11月には大坂湾に集結して,条約勅許が実現するよう朝廷と幕府とに圧力をかけた。この結果,65年11月22日(慶応1年10月5日),条約が勅許され,五ヵ国条約は国内においても発効した。
→開国
執筆者:小野 正雄
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報