カピチュレーション(英語表記)capitulations

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「カピチュレーション」の意味・わかりやすい解説

カピチュレーション
capitulations

通商特権。 12世紀頃からオスマン帝国など東方諸国においてヨーロッパ諸国の領事が国家組織の弱体,文化の相違などから,自国人の生命・財産保護を行なったことに端を発し,次第に先進国の側から,自国人の生命,財産を発展途上国裁判にゆだねることを危険として,この制度が要求された。しかし,この制度は発展途上国の反発を招き,国際社会の発達に従い 19世紀末から次第に姿を消していった。日本でも安政5 (1858) 年の安政五ヵ国条約によって領事裁判権が設けられたが,1899年の条約改正によって撤廃された。しかし,中国における同権の撤廃運動は第2次世界大戦中まで続けられた。

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