公示地価(読み)コウジチカ

デジタル大辞泉 「公示地価」の意味・読み・例文・類語

こうじ‐ちか【公示地価】

国土交通省が毎年調査し発表する、土地取引や土地税制評価の基準となる価格。調査時点は1月1日。標準地を選び、建物を除いて土地のみで評価する。土地公示価格。→地価公示基準地価路線価地価LOOKレポート

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共同通信ニュース用語解説 「公示地価」の解説

公示地価

地価公示法に基づき国土交通省が毎年公表する1月1日時点の土地価格。土地取引や公共事業の用地取得、固定資産税評価の目安となる。今回の対象地点は全国の住宅地や商業地、工業地など計2万6千地点(うち福島県の6地点は東京電力福島第1原発事故の影響で休止)で、不動産鑑定士が1平方メートル当たりの価格を調べた。土地価格の指標は、都道府県が公表する基準地価(7月1日時点)、国税庁が発表する路線価(1月1日時点)もある。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「公示地価」の意味・わかりやすい解説

公示地価
こうじちか

国土交通省が公表する全国の土地価格。土地の代表的な公的指標価格で、一般の土地取引のほか、金融機関の担保算定や、公共事業用地の取得の際の目安として活用されている。土地価格の情報格差を解消する目的で、地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づき、1970年(昭和45)から公表が始まった。毎年1月1日時点の土地価格を調べ、同年3月に単位面積(1平方メートル当り)の価格を千円単位で公表する。調査対象は市街地都市計画区域など)を中心に全国約2万6000の標準地点(標準地)で住宅地、商業地、工業地、宅地見込地など用途に分けて公表している。東京電力福島第一原子力発電所事故など大規模災害の被害を受けた地点は調査を休止する。2000人を超える全国各地の複数の不動産鑑定士が土地価格を調べ、学識経験者で構成する土地鑑定委員会(国土交通省の付属機関)が審査して公示地価を決定、官報に公示する。建物の新旧などで価格に影響が出ないよう、土地を更地(さらち)の状態とみなし、実際に取引されていない土地を売買したと仮定し、2人以上の不動産鑑定士が推計した価格を参考に決める。このため実際の取引価格とは開きがあるとされている。景気がよくなると上昇する傾向があり、中長期的な景気動向をみる指標の一つである。

 公的機関が調査・公表する地価には、公示地価のほか、都道府県の基準地価(全国の林地などを含む約2万地点強)、国税庁の路線価(全国の約33万地点強)、総務省の固定資産税評価額(3年ごとに公示地価から評価替え)などがある。土地基本法(平成1年法律第84号)は「国は、土地の正常な価格を公示するとともに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるものとする」と規定しており、路線価は公示地価の約8割、固定資産税評価額は公示地価の約7割を目安に決められている。

[矢野 武 2019年5月21日]

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知恵蔵 「公示地価」の解説

公示地価

地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づき、国土交通省が毎年1回公示する標準地の価格のこと。「住宅地」「商業地」「宅地見込地」「準工業地」「工業地」「市街化調整区域内宅地」「市街化調整区域内林地」に分類される。全国の標準地を選定し正常な価格を公示することで、土地の取引価格に一定の指標を与え、土地取引の目安となるものである。また、公共事業用地の買収や補償金額を算定する際にも参考にされる。公示対象となる土地は、原則として都市計画法による都市計画区域だが、それ以外にも土地取引が相当見込まれるとして国土交通省令で定める区域も含まれる。
1地点に対して2名以上の不動産鑑定士が別々に現地を調査、近隣の土地の売買例や家賃収入などを考慮して下した評価をもとに、国交省の土地鑑定委員会が決定する。なお、建物が建っている場合でも更地の価格を推定する。
毎年1月1日時点の1平方メートル当たりの価格が3月に公表される。ちなみに2009年の公示地価の調査地点は28227地点。新聞などでは全国各都市の主要地点の商業地と住宅地の公示地価が掲載される(国交省のホームページではすべての公示地価が閲覧可能)。公表される地価は、土地の売買や資産評価をする際に適正な価格を判断する客観的な目安となるだけでなく、経済の動向を示す指標にもなっている。
ただ、土地の売買は、公示地価で取引されるわけではなく、多くは売り主が価格を決め、買い主がそれに合意した場合に成立する。実際に取引される地価を実勢地価を言い、一般的には公示地価の70%~120%程度だと言われているが、地価は需要と供給の関係で上下するので、人気のある土地は実勢地価の方がかなり高くなる場合もある。
なお、公示地価以外に公表される地価には、都道府県知事の公表する「基準地価」や国税庁の公表する「路線価」などがある。基準地価は、国土利用計画法に基づき、毎年7月1日時点で調査され、9月に公表される。こちらも土地売買など取引の指標となる。また、路線価は、相続税法に基づいて、毎年1月1日時点で調査され、7月に公表される。相続税、贈与税の算定基準となっている。

(金廻寿美子 ライター / 2009年)

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世界大百科事典(旧版)内の公示地価の言及

【国土庁】より

…単なる計画策定にとどまらず,国土総合開発に関して関係各省間の調整を図る権限を有する。なお土地鑑定委員会は毎年〈地価公示〉として,全国の都市計画区域から選んだ標準地の1月1日現在の公示地価を発表している(〈地価〉の項参照)。【黒田 満】。…

【地価】より


【地価の評価方法】
 1969年6月に地価公示法が公布され,70年以後,国土庁の土地鑑定委員会が標準地を選び,〈自由で正常な土地取引きの場合に成立する価格〉を公示している。これが土地公示価格(一般には公示地価)と呼ばれるものである。毎年1回,1月1日現在の価格が調査され,速報は4月初めに発表される。…

※「公示地価」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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