管理組合(読み)かんりくみあい[たてもの]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「管理組合」の意味・わかりやすい解説

管理組合[建物]
かんりくみあい[たてもの]

建物の区分所有等に関する法律区分所有法。通称マンション法)に基づいて,建物(マンション)の区分所有者によって結成される組合。「区分所有者は,全員で,建物並びにその敷地及び附属施設管理を行うための団体を構成する」と定めている(第3条)。つまり,区分所有関係が生じたときは,設立の手続きをしなくても管理組合は成立し,区分所有者は自動的に管理組合の構成員となって,管理組合の団体的拘束を受けることになる。管理組合は,集会における区分所有者および議決権の各 4分の3以上の多数決管理組合法人となることができる。管理業務上は,管理組合法人と通常の管理組合はほとんど同じであるが,不動産登記や電話加入権登録などの登記行為は管理組合法人でなければできない。

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不動産用語辞典 「管理組合」の解説

管理組合

マンションなどの区分所有建物で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行なうため、区分所有者全員で組織する団体のことを「管理組合」といいます。
管理組合は、最低でも年に1回、総会を開き、予算案作成会計報告議題について話し合い、管理に関する計画を立てるとともに、複数理事を選抜して実際の管理運営業務を行ないます。

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リフォーム用語集 「管理組合」の解説

管理組合

分譲マンションなどにおいて、建物・敷地・付属施設の管理を行うために区分所有者全員で構成する団体。マンションの建物・敷地全般の管理や使用に関する事項を定めた管理規約を作成するなど、マンション運営の主体となる。区分所有者が30名以上の場合は管理組合法人の設立ができる。

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家とインテリアの用語がわかる辞典 「管理組合」の解説

かんりくみあい【管理組合】

分譲マンションなどで、共用部分の管理などのために区分所有者によって作られる組織。1983(昭和58)年の区分所有法の改正で、区分所有者に組合設置が義務付けられた。

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世界大百科事典(旧版)内の管理組合の言及

【建物の区分所有】より

…専有部分,共用部分の共有持分,敷地利用権の三つは不可分一体の関係にあり分離処分できないのが原則である(2条5,6項,5条,15条,22~24条)。(3)管理組合 建物,敷地,付属施設の管理を目的とする管理組合は区分所有の成立と同時に法律上当然に成立する。区分所有者全員が当然に組合員となり,これには区分所有者の相続人,譲受人などの承継人も含まれる。…

※「管理組合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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