ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「管理組合」の意味・わかりやすい解説
管理組合[建物]
かんりくみあい[たてもの]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報
出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報
…専有部分,共用部分の共有持分,敷地利用権の三つは不可分一体の関係にあり分離処分できないのが原則である(2条5,6項,5条,15条,22~24条)。(3)管理組合 建物,敷地,付属施設の管理を目的とする管理組合は区分所有の成立と同時に法律上当然に成立する。区分所有者全員が当然に組合員となり,これには区分所有者の相続人,譲受人などの承継人も含まれる。…
※「管理組合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
2022年度から実施されている高校の現行学習指導要領で必修となった科目。実社会や実生活で必要となる国語力の育成を狙いとし、「話す・聞く」「書く」「読む」の3領域で思考力や表現力を育てる。教科書作りの...