地方自治法に基づき、市からの申請を受けて国が政令で指定する。人口20万人以上が要件。さまざまな行政事務を、できるだけ住民に身近な自治体で実施できるようにする狙い。指定されると、飲食店の営業許可や身体障害者手帳交付といった権限が都道府県から移される。さらに大きな事務権限を持つ政令市とは異なる。
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人口30万以上の市に、政令指定都市なみの権限を移譲する制度。1994年(平成6)の地方自治法改正で、広域連合の制度とともに創設された。指定を受けるには市議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。2010年(平成22)4月時点で40市が指定を受けている。制度創設当初は、中核市の要件として人口のほか面積が100平方キロメートル以上であること、人口30万から50万の市では昼夜間人口比率が100を超えることと定められていたが、これらの要件は徐々に廃止され、対象市が拡大された。
[辻山幸宣 2015年10月20日]
2015年(平成27)4月1日、特例市制度の廃止に伴い、同制度は中核市制度に統合された。同時に中核市の指定にかかわる人口要件は「20万人以上」に変更。この時点までに特例市に指定されていた39市は「施行時特例市」となり、その事務は中核市制度に移譲された。施行時特例市に対しては、人口20万未満であっても中核市の指定を受けることができるという特例措置が2020年3月31日まで取られている。
[編集部 2015年10月20日]
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