出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
→行政立法
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…日本の現行憲法下においては,国会が国の唯一の立法機関となった(日本国憲法41条)ことから,行政立法はもっぱら執行命令または委任命令としてのみ許容される(73条6項)。 行政立法は,その内容によって,通常,一般国民の権利義務に関する規律(法規)を含む法規命令とこのような内容を有していない行政規則(または行政規程。行政命令ともいうが,この語は法規命令をさして使われることもある)に分類される。…
※「法規命令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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