日本大百科全書(ニッポニカ) 「金利自由化」の意味・わかりやすい解説
金利自由化
きんりじゆうか
預金金利等の市場金利に対する公的規制を解き、その水準をマーケットの需給の自由な決定にゆだねること。
長らく、日本の金融市場ではさまざまな規制の網が敷かれていた。預金金利規制は業務分野規制と並んでその代表的なものであった。
預金金利規制の歴史は古く、その始まりは1901年(明治34)ころのことである。当時はまだ、銀行間の「協定」という段階で実効性に乏しく、十分に機能していなかった。それが本格的に法的拘束力をもった「規制」として体系化されたのは、1947年(昭和22)、臨時金利調整法(臨金法)施行からのことである。この法律によって、預金金利は預貯金の種類・期間別に細かく定められることになった。
預金金利規制はもともと、過度な預金獲得競争の誘因を抑え、銀行経営の健全性を維持するという観点から導入されたものであった。預金金利に制限を加えることで、金融機関は企業など、資金需要者に安定的に資金を供給することが可能になる。そのような意味で、預金金利規制が日本の経済発展、とりわけ1950年代以降に実現した高度経済成長を金融面から支えてきたともいえる。
しかし、国と国をまたいだ経済取引が胎動し、また日本経済が「成長期」から「成熟期」に差しかかるなか、競争制限的な規制の合理性が徐々に失われていった。そのような背景のもと、1970年(昭和45)以降、臨金法の運用範囲が縮小され、漸進的に金利規制は緩和されていくことになる。1985年3月の市場金利連動型預金(MMC)の導入、および同年10月の預入金額10億円以上の定期預金金利自由化を皮切りに、1993年(平成5)6月の定期預金金利の臨金法適用除外をもって、定期預金金利の完全自由化が実現した。一方、流動性預金についても1992年6月の貯蓄預金の導入により始まり、1994年10月までに当座預金(付利禁止)を除いて、すべての流動性預金金利の自由化が実現された。
なお、2002年(平成14)4月より1年間の時限措置として、普通預金金利に規制(上限の設定)が加えられた。これは、ペイオフの特例措置として普通預金など決済性預金が2003年3月末まで全額保護されるのを受け、その間に金融機関が不当に高い金利をつけて、預金獲得競争に走るのを防止する、という目的から導入されたものである。
[原 司郎]
『蝋山昌一著『金融自由化』(1986・東京大学出版会・UP選書)』▽『日本銀行金融研究所編・刊『新版 わが国の金融制度』(1995)』▽『酒井良清・鹿野嘉昭著『金融システム』改訂版(2000・有斐閣)』