寄沙汰(読み)よせさた

精選版 日本国語大辞典 「寄沙汰」の意味・読み・例文・類語

よせ‐さた【寄沙汰】

〘名〙 中世訴訟で、本来訴訟当事者が、権勢の強い者あるいは裁判において特別有利な条件をもつ者に、代償を支払い表面上の当事者になってもらうこと。また、法廷外において、大社寺の神人などに沙汰をまかせて、債権の取り立てなどを依頼すること。寄せ取り。寄せ物。
吾妻鏡‐仁治二年(1241)六月一八日「西国諸社神人、権門寄人、好寄沙汰狼藉、令甲乙人之由、依其聞

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「寄沙汰」の意味・わかりやすい解説

寄沙汰 (よせざた)

中世,とくにその前半期に特徴的に行われた違法な裁判行為の一つ。訴因をもつものがみずから当事者となることなく,訴を第三者に委託し(沙汰を寄せる),委託を受けたものがこれを受託し(沙汰を請け取る),以後この訴権の実現につとめる行為をいう。沙汰を請け取ったものが寄沙汰を実行する手段によって2種に分かれる。(1)朝廷幕府などの法廷において行われる寄沙汰。本来の訴人がその法廷での当事者能力に欠ける場合や,通常の手段では勝訴の期待をもちえない場合,その法廷での有勢者に沙汰を寄せて勝訴をかちとろうとするもの。〈不知行所領の寄附〉とか〈面(おもて)を替える〉と呼ばれたものがこれに当たる。種々の裁判権力が並立し,また政治と裁判が未分化の当時にあっては,つねにくり返される法廷戦術の一つであった。(2)法廷外で行われた寄沙汰。沙汰を請け取ったものが,本来の当事者に代わって行う自力救済一種といえるもの。たとえば本来の債権者に代わって債務者の財産を実力で差し押さえたり,田畠作物を刈り取ったりする行為をさす。沙汰を請け取るもの,すなわち寄沙汰実行者としては,広く社会的有勢者が選ばれたが,中でも猛威を振るったのは山僧神人らであり,彼らは対象となった財産を神物・仏物と称し,洛中洛外,山野河海を問わず強引に寄沙汰を実行した。

 このような事態に対し,公武の権力は平安以来しきりに寄沙汰禁令を発布したが,寄沙汰が発生する根本的原因を除去しないかぎり,実効をあげることはできなかった。沙汰を寄せれば,本来の権益の多くの部分が沙汰を請け取る者に奪われることを知りながら,あえてそれに頼らざるをえなかった第一の原因は,公武権力のもつ裁判制度の不備,とくに債権債務をあつかう(雑務沙汰)部門の極端な弱体にあった。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android