雑務沙汰(読み)ザツムサタ

デジタル大辞泉 「雑務沙汰」の意味・読み・例文・類語

ざつむ‐さた【雑務沙汰】

中世幕府の裁判制度で、売買貸借関係などの民事訴訟

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精選版 日本国語大辞典 「雑務沙汰」の意味・読み・例文・類語

ぞうむ‐さたザフム‥【雑務沙汰】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 中世、幕府などの政務機関で、雑多な事務を処理すること、また、その内容。
  3. 中世、幕府訴訟制度で、所務沙汰(不動産訴訟)・検断沙汰刑事訴訟)を除く、売買・貸借関係、また、奴婢・雑人の帰属などに関する雑多な訴訟。公家法上の一般民事訴訟もいう。雑務。
    1. [初出の実例]「雑務沙汰とは、利銭・出挙・替銭・替米・年記・諸負物・諸借物・諸預物・放券・沽却田畠・奴婢・雑人・勾引以下事也」(出典:沙汰未練書(14C初))

ざつむ‐さた【雑務沙汰】

  1. 〘 名詞 〙ぞうむさた(雑務沙汰)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「雑務沙汰」の意味・わかりやすい解説

雑務沙汰
ざつむざた

鎌倉幕府の裁判制度の一つ。鎌倉幕府は当事者の身分によって裁判管轄を定めていたが、13世紀末ごろから、所務(しょむ)沙汰(不動産訴訟)、検断沙汰(刑事訴訟)のように、訴訟対象によって管轄を分け、所務沙汰は引付方(ひきつけかた)、検断沙汰は侍所(さむらいどころ)が管掌した。雑務沙汰はこの両者と並立するもので、鎌倉末期の法律書である『沙汰未練書(さたみれんしょ)』によれば、利銭(りせん)、出挙(すいこ)、替銭(かえぜに)、替米(かえまい)、負物(ふもつ)、借物(しゃくもつ)、預物(よもつ)、放券(ほうけん)、沽却(こきゃく)田畑、奴婢(ぬひ)、雑人(ぞうにん)などに関する訴訟を管轄するとされている。田畑の売買に関する争い、動産や債権債務にかかわる争いを扱うということである。幕府の支配圏に属するこの種の相論は鎌倉の問注所で訴を受理し、審理、判決した。また鎌倉市中の一般民衆間の紛争は政所(まんどころ)が管轄した。訴訟手続は、訴人(原告)が訴状を提出し、論人(ろんにん)(被告)が陳状(答弁書)を出して弁駁(べんばく)するなど、概して所務沙汰と同様であるが、判決書問注所執事奉行人(ぶぎょうにん)の連署する下知状(げちじょう)である。六波羅(ろくはら)探題では、検断沙汰とは異なって、雑務沙汰を扱う専門の機関は置かれず、六波羅引付方が管轄した。九州諸国では守護がこれを管掌した。

[羽下徳彦]

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改訂新版 世界大百科事典 「雑務沙汰」の意味・わかりやすい解説

雑務沙汰 (ざつむざた)

鎌倉幕府は14世紀初頭,訴訟対象による裁判管轄の制を設け,所務沙汰(不動産訴訟一般),雑務沙汰,検断沙汰(刑事裁判)とした。当時の幕府訴訟制度を解説した《沙汰未練書》には,(1)利銭,出挙(すいこ),替銭,替米,諸負物,諸預物,(2)奴婢,雑人,勾引(人を誘拐し売買する),(3)沽却田畠,年紀(期限付売買,質入れに類似する),放券(売買証文),の項目を掲げる。(1)は銭貨・動産の貸借・質入れ,(2)は動産視される不自由身分の者の帰属,(3)は土地所有権の権原の存在自体ではなく,売買の事実の有無,証文の真偽等の争訟であるから,全体として債権および動産関係訴訟である。14世紀以降,越前・尾張を境として,東国は鎌倉の問注所,鎌倉市中は政所,西国は六波羅探題,九州は各国守護がこの裁判を管轄したが,一般庶民間の争いはその地域の領主の処置に服したとも思われる。問注所での訴訟手続は所務沙汰に準じ,鎧の所有の争いなどの例がある。
沙汰
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「雑務沙汰」の意味・わかりやすい解説

雑務沙汰
ざつむさた

鎌倉時代中期以降における幕府訴訟制度の一系統。利銭,出挙,替銭,替米,諸負物などを対象とするから,動産に関する裁判手続と考えられる。その手続の内容は,おおむね所務沙汰に準じるが,異なっている点は,訴状提出に際して,土地の地頭の添状 (挙状) を必要とすること,担当の官庁が,関東分国内の事件については,問注所,鎌倉中については,政所であること,判決書が,問注所執事 (または政所別当) と,その官庁職員とが連署する下知状の形式をとること,などである。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「雑務沙汰」の解説

雑務沙汰
ざつむざた

鎌倉幕府の訴訟の区分の一つ。所務沙汰・検断沙汰と区別され,売買や利銭(りせん)・出挙(すいこ)・負物(ふもつ)・借物(しゃくもつ)などの債権債務に関する訴訟や,奴婢・雑人(ぞうにん)の帰属をめぐる訴訟など。13世紀後半以降,鎌倉市中の雑務沙汰は政所(まんどころ),鎌倉以外の東国では問注所で扱う制度が整った。西国では六波羅の引付および九州諸国の守護が扱った。室町幕府ではこれらの訴訟はもっぱら政所で扱われ,政所沙汰とよばれる。

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