江戸町奉行(読み)エドマチブギョウ

デジタル大辞泉 「江戸町奉行」の意味・読み・例文・類語

えど‐まちぶぎょう〔‐まちブギヤウ〕【江戸町奉行】

江戸幕府職名老中支配下にあって、江戸武家地・社寺地を除く地域町人に関する行政・裁判・警察などを担当した。数寄屋橋南町奉行呉服橋北町奉行があり、一月交代職務に就いた。寺社奉行勘定奉行とともに三奉行という。→町奉行

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精選版 日本国語大辞典 「江戸町奉行」の意味・読み・例文・類語

えど‐まちぶぎょう ‥まちブギャウ【江戸町奉行】

〘名〙 江戸幕府の職名。正式の称呼は町奉行。老中の支配に属し、江戸町方の行政、司法および警察に関するいっさいの事務をつかさどるかたわら、寺社奉行、勘定奉行とともに評定所に列し、幕政にも加わった。南北二人の奉行が月番で事務を処理し、輩下に与力・同心がいた。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「江戸町奉行」の意味・わかりやすい解説

江戸町奉行
えどまちぶぎょう

江戸幕府の職名。江戸におかれた町奉行で,寺社奉行勘定奉行とともに「三奉行」の一つ。老中の支配に属し,定員は2名。江戸町民の行政,司法,警察のすべて,および火災の際の消防指揮,火付け盗賊の取締り,府内の土木工事も担当。享保4 (1719) 年,それまで再三行われた組織替えが確定して南北両組となり,各組に与力 20人余,同心 100人余がおかれた。町奉行は南北両奉行所に分れて,月番で交代に政務をとったが,ときに応じて増減があった。この職には,原則として旗本がつくことになっていたが (役料は 3000石) ,ときには万石以上の者がつくこともあった。

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百科事典マイペディア 「江戸町奉行」の意味・わかりやすい解説

江戸町奉行【えどまちぶぎょう】

町奉行

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「江戸町奉行」の意味・わかりやすい解説

江戸町奉行
えどまちぶぎょう

町奉行

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