送りつけ商法(読み)おくりつけしょうほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「送りつけ商法」の意味・わかりやすい解説

送りつけ商法
おくりつけしょうほう

注文していない商品を勝手に送りつけ、強引に代金を支払わせる商法。高圧的に購入を迫るので「押しつけ販売」、購入拒否の選択肢しかないので「ネガティブ・オプション」ともよばれる。悪質商法の一つである。1990年代には、叙勲者向けに皇室写真集や、卒業者に同窓会名簿を送りつける手口が多かったが、2007年(平成19)以降、カニなどの魚介類や、健康食品、アダルトDVD、高額書籍などを悪用するケースが増えた。また、新型コロナウイルス感染症(COVID(コビッド)-19)流行時には、マスクの送りつけ商法が増えた。国民生活センターによると、2020年度の相談件数は6000件超。返品・購入拒否を通知しないと購入の意思があると決めつける、電話で強硬に売買契約成立を主張する、試供品を送るといって代金を請求する、商品の開封廃棄を理由に代金を要求する、産地困窮を理由に買ってくれと泣きつくなど、さまざまな手口がある。送りつけられた人の名前・住所などが記入済みの請求書や現金書留封筒が同封されていたケースがあるほか、代金引換の郵便や宅配便を使うこともある。契約が成立したと信じこませる、あるいは高圧的態度で支払わせるといった手口が多く、被害者は高齢者が中心である。

 消費者は送りつけ商法に対し、返品や代金支払いの義務はなく、配達時に受け取りを拒否できる。かつては商品を受け取った場合、特定商取引法(昭和51年法律第57号)59条に基づき、受け取った日から14日間(業者に引き取り請求した場合は7日間)の保管義務があったが、2021年(令和3)の同法改正で保管義務が撤廃され、同年7月から即時処分が可能となった。消費者庁はただちに廃棄するよう勧めている。海外から一方的に送付された商品についても同様である。代金を支払ってしまった場合、8日以内であればクーリング・オフが可能である。送りつけ商法に対し、特定商取引法上の罰則はないが、「受け取ったら契約成立」などと虚偽の説明をして代金を支払わせた場合、別途、詐欺罪に該当する可能性がある。

[編集部 2021年12月14日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

知恵蔵mini 「送りつけ商法」の解説

送りつけ商法

注文していないにもかかわらず、事業者が消費者に商品を送付し、売買契約申込みを行ったり、売買契約の成立を主張して代金を請求すること。「ネガティブ・オプション」「押しつけ販売」とも呼ばれる。国民生活センターがまとめた被害の相談件数は、2012年度に前年度比で5倍の約1万3000件に急増し、購入させられた相談者は60代以上が約8割を占める。業者からの電話で脅されて購入を約束した結果、連絡が取れずにクーリング・オフできなかったり、健康食品などの場合、使用して健康被害が出たりしたケースもあるという。同商法に利用される宅配業界もこういった悪質業者との契約解除など被害防止対策に乗り出しているが、苦慮している。国民生活センターは「注文した覚えがない商品の受け取りはきっぱりと断って」と呼び掛けている。

(2013-7-2)

出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報

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