日本大百科全書(ニッポニカ) 「イクター制」の意味・わかりやすい解説
イクター制
いくたーせい
10世紀なかば以降のイスラム王朝にみられる基本的な国家制度。村落や土地が分与地(イクターiqa‘)としてもっぱら軍人に与えられたことから、軍事イクター制ともよばれる。イラクのブワイフ朝に始まり、次のセルジューク朝で軍事奉仕の代償として授与されることが定められ、これがアイユーブ朝やマムルーク朝、さらにはオスマン帝国(ティマルとよばれた)にまで受け継がれた。イクター保有権は法的には徴税権に限られていたが、現実の保有者は農民や土地をかなり恣意(しい)的に支配していた。しかしその保有は世襲を原則としていたわけではなく、一代限りのことも多かったから、軍人が地方に土着の権力を形成するまでには至らなかった。
[佐藤次高]
『佐藤次高著『イスラム封建制度論』(『岩波講座 世界歴史 8』所収・1969・岩波書店)』