改訂新版 世界大百科事典 「スモン」の意味・わかりやすい解説
スモン
SMON
subacute myelo-optico-neuropathy(亜急性脊髄・視神経・末梢神経障害)の略。スモンは,下痢止めとして市販されていたキノホルムにより生ずる神経障害で,1972年までに全国で1万1007人の患者をもたらした。本症は1955年ころから日本でぽつぽつと発生し,漸次増加の一途をたどり,原因不明の病気として医学界はもちろん大きな社会問題となった。厚生省のスモン調査研究協議会を中心にあらゆる方面から病因の追究がなされ,70年田村善蔵と吉岡正則は患者の緑尿からキノホルムを検出,それを受けて椿忠雄らは疫学調査を行い,キノホルム病因説を発表した。70年9月厚生省によりキノホルム製剤の販売・使用中止の措置がとられ,その後スモンの新規発生は激減し,現在ではすでにみられなくなっている。
スモンに必発の症状としては,腹部症状と神経症状がある。前者にはキノホルム服用前からの基礎疾患に基づく症状と,服用後に生ずる激烈な腹痛,鼓腸,便秘,下痢などがある。神経症状は日または週の単位で急性または亜急性に発症する感覚障害である。対称性に足底または足指先に初発する異常感覚で,数日の間に鼠径部(そけいぶ)や臍のあたりまで上行するが,遠位部優位である。この異常感覚はきわめて特徴的で,耐えがたいじんじんするような痛み,締めつけられる感覚,ものが足にはりついているような不快感として訴えられる。他覚的には異常感覚とともに表在知覚の低下がみられる。さらに必発ではないが,下肢の深部感覚障害,運動障害(筋力低下,筋萎縮,錐体路徴候),上肢の軽い知覚・運動障害,両側性視力障害,脳症状・精神症状,緑色舌苔・緑尿緑便,膀胱・直腸障害などを伴うこともある。血液,尿の一般検査所見,髄液には著しい変化はない。有効な治療法はなく,経過は遷延し,軽症の場合を除き全治することはまれである。とくに頑固な感覚障害は,後遺症として存続し長く患者を苦しめる。
→キノホルム
執筆者:水沢 英洋
スモン訴訟事件
スモンは,キノホルムによってひき起こされた薬害である。1971年5月,2人のスモン患者が,キノホルム製剤を製造・輸入・販売した製薬会社と,その製造などを承認した国とを被告として,東京地方裁判所に損害賠償請求の訴訟を提起した。これを契機に,全国各地の地方裁判所にも同種の訴訟があいついで提起された。76年9月,東京地方裁判所は,〈全国にまたがる原告数のぼう大さ,また原告一人ひとりについてのその訴額の大きさとむつかしさからいって,まさに空前の規模の事件というべく,通常の司法裁判所がこれだけのスケールの事件を担当した前例は,世界にもないもの〉として,職権による和解の勧告をした。患者の一部は,和解による解決を受諾した。しかし,多くの患者は,被告製薬会社と国の責任を明確にしない和解では,患者の早期全面救済と薬害の防止は期待できないものと考え,判決を求めた。
78年3月の金沢地方裁判所判決は,日本の薬害裁判では最初の判決となった。ひきつづき,東京・福岡など八つの地方裁判所でも判決が言い渡された。これら九つのスモン訴訟判決は,事実の認定と法理論の展開で差異のあるものもあるが,おおむね,〈キノホルム説はいまや不動の地位を確立した〉(福岡地裁判決)とし,スモンとキノホルムの因果関係を認め,被告製薬会社については,キノホルムによる神経障害の発生の予測が可能であったにもかかわらず,安全性確保の措置を講じなかったばかりでなく,〈かえって夥しい数の適応症を掲げ安全性を強調しつつ,戦後の高度経済成長の波に乗り,大量販売・大量消費の風潮を助長した〉(東京地裁判決)として責任をきびしく問い,さらに国に対しても,医薬品の製造等の承認に際し安全性を確保すべき義務があるのに,これに違反したとして,製薬会社とともに国にも損害賠償責任があるとするものであった。
79年9月,患者側勝訴の九つの判決を背景にして,〈医薬品副作用被害救済基金法案〉と,薬害防止をおもな目的とする〈薬事法の一部を改正する法律案〉のいわゆる薬事二法が国会で成立した。そして,9月15日未明,患者団体と被告らとの間で,確認書が調印された。確認書は,被告らの責任を明確に規定するとともに,損害賠償一時金のほかに,重症者のすべてに介護手当を,またすべての患者に健康管理手当を支払う旨の恒久補償をもりこんだものとなり,東京地方裁判所の職権和解の水準をこえるものとなった。
84年4月末現在,スモン訴訟は,32地方裁判所に係属し,原告患者数は6434人に達した。うち,6176人が確認書による和解によって解決をみており,残された問題は,売薬によるなど投薬の証明が著しく困難で,かつ症状が非典型例である患者の救済にしぼられてきている(なお96年12月25日に最後の1名の和解が成立,スモン訴訟は全面に解決をみた)。
執筆者:豊田 誠
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報