紀元前18世紀中ごろにハムラビ王が制定した、楔形(くさびがた)文字法典。「目には目を、歯には歯を」の同態復讐(ふくしゅう)法で名高い。1901~02年に西イランのスーサで発見された石碑(ルーブル美術館蔵)には、神(おそらく太陽と正義の神シャマシュ)から権力の印を受ける王の浮彫りと、楔形文字による法典とが刻まれている。序文、本文、結びの三部からなる法典の構成は、ウルナンム法典など古い時代の伝統を継承している。神々を敬う心に篤(あつ)い王の人格を強調する序文に続く本文は、「人々に正義を与えるために」編まれた282条の法律を含み、この法律を遵守するよう子孫に諭すのが結びである。楔形文字法典中もっとも整った内容をもつこの法典は、まず最初に裁判の公正を期す基本線を定め、不正を働く裁判官を厳しく否定したあと、神殿や王宮の所有物に対する窃盗を取り上げる。ついで条文は、出征中あるいは捕囚の身の兵士の土地の耕作権、小作、借金と債務奴隷制度、婚姻と家族、各種労働者や労働用具の雇用などのテーマに関し、具体例を想定しつつ、判定の基準を示していく。選ばれたテーマそのものが、土地所有と農業に立脚する当時の社会を反映するが、とりわけ土地を支給されるかわりに賦役義務を負う直接生産者の生活基盤の、したがって彼らに依存する王権の存立基盤の維持・強化こそ制定者の意図と読み取ることができる。いわゆる同態復讐法もこの法典に特徴的であるが、同一犯罪に対する処罰は被害者の社会的身分(自由人、ムシュケーヌムとよばれる人々、奴隷)により異なり、しかも現実に同態復讐が実行された確証はなく、通常は示談に付されたらしい。制定時期は王の晩年であるが、判決記録などに照らすと、法典の法律は実地に適用されたものではなく、むしろ慣習法を基に「犯罪」を裁く理念をまとめたものと考えられる。
[五味 亨]
『H・クレンゲル著、江上波夫・五味亨訳『古代バビロニアの歴史』(1980・山川出版社)』
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