バリアフリーを促進する法律「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(平成6年法律第44号)の通称。1994年(平成6)9月に施行された。同法の認定を受けると補助金や低利融資が受けられた。段差のない出入り口、視聴覚障害者に利用しやすいエレベーター、車いすでも楽に利用できる駐車場などに基準が設定されており、スーパーなどでは「人に優しい店舗」というイメージが消費者に好印象をもたれるとあって、1995年ころから認定を受ける企業が増えてきた。
その後、2006年に、ハートビル法と交通バリアフリー法(「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」)は統合され、バリアフリー新法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)が成立、施行された。バリアフリー新法の施行に伴い、ハートビル法は2006年12月に廃止された。
[高三啓輔]
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