翻訳|barter trade
〈バーター〉とは貨幣を介在させない物々交換をさし,バーター貿易とは一定の交換比率をきめた財の相互取引である。またバーター方式のもとに行われる貿易制度をさす場合もある。バーター方式貿易とは,貿易相手国との輸出入額をほぼ等しくするような状態を保つという協定を結び,貨幣取引をおさえて商品貿易を行おうとするものである。このほか輸出入を金額でなく数量によって定めるバーター制もある。外貨不足の国が輸入と見返りに相手国に対し自国の製品の購入を求める場合も広義のバーター貿易といえる。なおバーター貿易の決済方法には,代表的なものとしてバック・トゥ・バック信用状(輸入信用状と輸出信用状が同時に開設されるもの)やエスクロウescrow信用状(先に輸入した国の輸入商がその輸入代金を信用状開設銀行に積み立て,あとから輸入する国の輸入商がその積立金を取りくずして代金を決済するもの)がある。
執筆者:佐々波 楊子
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
二国間で貿易商品の種類や数量、金額などを相互に取り決めて、一定期間内で貸借の差額が出ないよう輸出入額の均衡を図る貿易方式をいう。この方式は売買結果が一致するので外国為替(かわせ)による代金決済を必要としないため、表面的には物々交換と同じにみえるが、実質は売買契約に基づく物品取引である。バーター貿易は、1930年代の世界恐慌のとき、各国の対外収支の均衡が破壊されたため外貨決済を節約する意味で広く行われた。第二次世界大戦後は、東西貿易や対発展途上国貿易において行われている。社会主義諸国や発展途上国は、対外支払いにあてる外貨が不足しているため、それら諸国への輸出は、それと抱き合わせに見返り輸入が求められるのである。なお、バーター貿易の決済方法には、バック・ツー・バック信用状back-to-back L/C(輸入信用状と輸出信用状を同時に開設するもの)、エスクロ信用状escrow L/C(先に輸入した国の輸入商が、その輸入代金を信用状開設銀行に積み立て、あとから輸入する国の輸入商は、その積立金を取り崩して代金を決済するもの)、トーマス信用状TOMAS L/C(一定期間内にかならず見返り信用状を開設する旨の相手方の保証状によって有効となるもの)などがある。
[秋山憲治]
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