国の行政組織の一つ。一般に行政委員会とよばれ、府省の大臣などからの指揮や監督を受けず、独立して権限を行使することができる合議制の機関。国の行政機関の名称や機構などを定めた国家行政組織法第3条に規定されているため、三条委員会とよばれる。第3条では、府と省を内閣の行政事務を行う組織とし、その外局として、委員会と庁を置くことを規定している。三条委員会は庁と同格の行政機関であり、高い独立性を保つために予算や人事を自ら決定し、独自に規則や告示を制定することができ、それを命令、公表する権限が与えられている。
三条委員会には、公正取引委員会、国家公安委員会、運輸安全委員会、中央労働委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、原子力規制委員会、特定個人情報保護委員会がある。このうち、公正取引委員会、国家公安委員会、特定個人情報保護委員会は内閣府設置法に基づくものであるが、権限などが同じため、三条委員会とされている。
[編集部]
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