立候補の届出前に選挙運動をすること。公職選挙法は、選挙運動期間を、立候補の届出(参議院比例代表選出議員の選挙にあっては、名簿の届出)のあった日から、投票日の前日までとし(129条)、これに違反する者を処罰の対象としている(239条、239条の2)。事前運動が禁止されたのは、1934年(昭和9)の衆議院議員選挙法の一部改正以来のことであるが、その趣旨は、選挙運動の期間を限定することにより、常時、選挙運動を行うことによる不当・無用な競争を避け、また、選挙運動費用の増加を抑制するなどのためである。なお、立候補届出前であっても、選挙運動でない政治活動や後援会活動などは許されている。
[三橋良士明]
(蒲島郁夫 東京大学教授 / 2007年)
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…公職選挙法は選挙の公正を期するために,選挙運動の期間,主体・方法などについて詳細な制限および禁止規定を設けている。選挙運動の期間については,立候補の届出の日から投票日の前日までと定めており,事前運動および選挙当日の選挙運動を禁止している(129条)。また,選挙期日後のあいさつ行為が制限されている(178条)。…
… 行政犯的選挙犯罪としては,選挙費用取締規定違反の罪(246~250条)と各種の選挙運動取締規定違反の罪が重要である。とくに後者は多数あるが,事前運動の禁止(239条1項1号,129条),戸別訪問の禁止(239条1項3号,138条),文書図画の頒布の制限(243条1項3号,142条),ポスターの数および掲示の制限(243条1項4号,144条,244条1項3号,145条),規定外の新聞紙・雑誌による選挙報道・評論の禁止(235条の2‐2号),立会演説会および所定数以外の個人演説会の禁止(243条1項8号の3,164条の3)等が規定されている。 選挙犯罪に対しては刑罰のほかに付随的制裁が定められている。…
※「事前運動」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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