事前運動(読み)ジゼンウンドウ

デジタル大辞泉 「事前運動」の意味・読み・例文・類語

じぜん‐うんどう【事前運動】

物事を起こす前に、準備のために活動すること。特に、立候補の届け出前に行われる選挙運動公職選挙法で禁止されている。

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精選版 日本国語大辞典 「事前運動」の意味・読み・例文・類語

じぜん‐うんどう【事前運動】

  1. 〘 名詞 〙 物事を起こす前に、準備のために活動すること。特に、選挙で、立候補の届け出の前にする選挙運動。公職選挙法で禁止されている。
    1. [初出の実例]「事前運動…悪どい買収旅行」(出典:通票閉塞区間(1960)〈島田一男〉四)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「事前運動」の意味・わかりやすい解説

事前運動
じぜんうんどう

立候補の届出前に選挙運動をすること。公職選挙法は、選挙運動期間を、立候補の届出(参議院比例代表選出議員の選挙にあっては、名簿の届出)のあった日から、投票日の前日までとし(129条)、これに違反する者を処罰の対象としている(239条、239条の2)。事前運動が禁止されたのは、1934年(昭和9)の衆議院議員選挙法の一部改正以来のことであるが、その趣旨は、選挙運動の期間を限定することにより、常時、選挙運動を行うことによる不当・無用な競争を避け、また、選挙運動費用増加抑制するなどのためである。なお、立候補届出前であっても、選挙運動でない政治活動や後援会活動などは許されている。

[三橋良士明]

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知恵蔵 「事前運動」の解説

事前運動

公示告示前の選挙運動は事前運動と呼ばれ、一切禁止されている。しかし、政党公認を求める運動、立候補すべきか否かを決めるために有権者反応を探る瀬踏み行為、候補者の推薦会などの立候補準備行為、議会報告会や時局報告会などの政治活動、地盤培養行為、後援会活動、社交的行為は禁止されていない。だが、これらと事前運動との区別は極めて難しい。

(蒲島郁夫 東京大学教授 / 2007年)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「事前運動」の意味・わかりやすい解説

事前運動[選挙]
じぜんうんどう[せんきょ]

選挙の公示や告示の前に行われる選挙運動。公職選挙法により事前運動は禁じられているが,政党の公認を求める運動,立候補するか否か有権者の支持程度を探る活動,また現職議員の場合の議会報告会や後援会活動など日常の政治活動は許されている。ただしどこまでが選挙の事前運動で,どこまでが許された政治活動かは判別がむずかしい。

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世界大百科事典(旧版)内の事前運動の言及

【選挙運動】より

…公職選挙法は選挙の公正を期するために,選挙運動の期間,主体・方法などについて詳細な制限および禁止規定を設けている。選挙運動の期間については,立候補の届出の日から投票日の前日までと定めており,事前運動および選挙当日の選挙運動を禁止している(129条)。また,選挙期日後のあいさつ行為が制限されている(178条)。…

【選挙犯罪】より

… 行政犯的選挙犯罪としては,選挙費用取締規定違反の罪(246~250条)と各種の選挙運動取締規定違反の罪が重要である。とくに後者は多数あるが,事前運動の禁止(239条1項1号,129条),戸別訪問の禁止(239条1項3号,138条),文書図画の頒布の制限(243条1項3号,142条),ポスターの数および掲示の制限(243条1項4号,144条,244条1項3号,145条),規定外の新聞紙・雑誌による選挙報道・評論の禁止(235条の2‐2号),立会演説会および所定数以外の個人演説会の禁止(243条1項8号の3,164条の3)等が規定されている。 選挙犯罪に対しては刑罰のほかに付随的制裁が定められている。…

※「事前運動」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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