事実問題(読み)ジジツモンダイ(英語表記)question of fact; Tatfrage

デジタル大辞泉 「事実問題」の意味・読み・例文・類語

じじつ‐もんだい【事実問題】

《〈ラテンquid factiカント哲学で、認識が成り立つ事実を事実として問題にすること。→権利問題
訴訟事件審判において、係争事案における事実関係確定に関すること。→法律問題

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精選版 日本国語大辞典 「事実問題」の意味・読み・例文・類語

じじつ‐もんだい【事実問題】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 裁判で、法律的判断前提となる事実の認定に関する問題。⇔法律問題
  3. ( [ラテン語] quid facti の訳語 ) 哲学で、認識が成り立つ事実上の過程について問題にすること。カントの用語。→権利問題
  4. 一般に、意見や批判理論学説可否ではなく、事実そのものが問題となる事柄
    1. [初出の実例]「或はサンシモン、プールドン一流の唱ひたる社会の不平等を非難する事実問題なりとせんか」(出典:日本の下層社会(1899)〈横山源之助〉日本の社会運動)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「事実問題」の意味・わかりやすい解説

事実問題
じじつもんだい
question of fact; Tatfrage

事実関係の確定に関する問題。法律問題に対する語。事実問題と法律問題の区別は,審級制度と関係する。 (1) 民事訴訟では法律問題が職権調査に服するのに反し,事実問題は弁論主義のもとにあり,かつ,事実問題の審理は,事実審 (第1審および控訴審) の専権に属し,上告審はこれを取り上げない (民事訴訟法) 。したがって,民事訴訟における事実問題と法律問題の区別は重要である。なお,事実認定の方法または手続に違法があれば,法令違反として,上告審で審査を受ける。 (2) 刑事訴訟では,法律問題,事実問題とも職権調査事項である。控訴審が事実問題および法律問題を審査し,上告審は法律問題の一部である憲法問題と判例違反の審査にかぎられるが (刑事訴訟法) ,事実誤認も原判決破棄の理由とされているから,事実問題と法律問題の区別はそれほど重要ではない。

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