奈良・平安時代に、諸王、諸臣の位階に応じて支給された封戸(ふこ)で、律令(りつりょう)官人らの経済的特権の一つ。親王の品階に応じて支給した品封(ほんぷ)に同じ。646年(大化2)大夫(たいふ)以上に食封(じきふ)を給したのに始まる。大宝令(たいほうりょう)では三位(さんみ)以上に300~100戸を支給すると規定し、706年(慶雲3)に支給額を令制のほぼ2倍とした。またこのとき、従来位禄(いろく)と称して、絁(あしぎぬ)、綿、布、庸布(ようふ)を支給されていた四位の者にも位封を与えることにしたが、808年(大同3)支給額やその範囲は令制に復した。女子は男子の2分の1だが、妃、夫人、嬪(ひん)の品位封は男子と同額。『延喜式(えんぎしき)』『拾芥抄(しゅうがいしょう)』にも位封支給額が記されている。ただし後者の支給額は令制などの規定と相違するが、それが、いつ、何に由来したか明らかでない。なお位封の制は漸次解体し、のち荘園(しょうえん)形成の原因の一つとなった。
[米田雄介]
律令制下の給与の一つで,諸王・諸臣に対し位階に応じて支給した食封(じきふ)。親王に対するものは品封(ほんぷ)という。女子は原則として男子の半給。浄御原令制下では,のちの五位以上相当まで支給されたが,大宝禄令では,正一位に300戸,従一位に260戸,正二位に200戸,従二位に170戸,正三位に130戸,従三位に100戸と,三位以上に限られた。しかし706年(慶雲3)三位以上はほぼ2倍に増額され,正四位に100戸,従四位に80戸を支給するよう改められた。808年(大同3)に再び令制に復した。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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…大宝令での封戸の規定は養老令のものとほぼ同じだとされているので,以下養老令文によってその大要をのべる。 封戸には皇親の品位によって支給されるもの(品封(ほんぷ)),役人の位階によって支給されるもの(位封(いふ)),職掌によるもの(職封(しきふ)),特別に天皇の命令で支給するもの(功封や別勅の賜封,増封など)があった。また寺への封戸(寺封)の支給は天皇の勅があった場合のみみとめられ,5年間に限って支給された。…
※「位封」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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