日本大百科全書(ニッポニカ)「保護貿易」の解説
保護貿易
ほごぼうえき
protective trade
国家が貿易取引に対して、関税や非関税障壁により制限を加えることによって、国内産業の保護・育成などをしようとすること。保護貿易を認め実現しようとする思想や政策のことを保護貿易主義、保護貿易政策という。保護貿易主義は18世紀末から19世紀前半、イギリスの古典学派の自由貿易主義に対抗して、当時、新興工業国であったアメリカとドイツとで主張されたものである。
[田中喜助]
保護貿易主義の根拠
保護貿易主義の根拠は多様であり、自由貿易論のように体系化されたものではない。それは保護貿易を必要とする要請が各国の経済発展状況の相違から発生してくるためである。しかし、主たる根拠は次の3点にまとめられよう。
(1)幼稚産業の保護・育成 幼稚産業は、自由貿易では先進国との競争に勝てないので、関税その他の手段によって輸入品との競争から保護する必要がある。
(2)雇用増大のための保護 雇用水準を維持し、増大するためには、輸入関税などによって需要を輸入品から国産品に転換させる必要がある。
(3)国際収支改善のための保護 国際収支を改善するために関税などによる輸入抑制、補助金などによる輸出促進をする必要がある。
これらのうち代表的なものは(1)の幼稚産業保護論である。これはアメリカのA・ハミルトンにより主張され、ドイツのF・リストにより体系化されている。
リストはその著『経済学の国民的体系』(1841)において、経済発展段階説と生産力説に基づき幼稚産業保護論を展開している。これは古典学派のJ・S・ミルにもその理論的妥当性を認められている。リストは、まず国家の経済発展を、(a)狩猟時代、(b)牧畜時代、(c)農業時代、(d)農工時代、(e)農工商時代、の5段階に区分する。これらのうち最後の段階、つまり農工商という三つの産業の生産力が平均的に発展している段階が正常な状態であり、理想の段階であると考えた。しかし、その状態は自然に成立するものではない。そのため正常な状態の達成に至るまで、その国は保護貿易主義を採用すべきである。輸入工業品に関税を課すことにより、価格を騰貴させることになるが、将来は自国で外国から輸入するよりも安価に生産しうるようになる。それゆえ、保護関税のために失う交換価値は、将来の生産力育成のための教育費にほかならない。このように彼は、自由貿易主義は経済発展が最後の段階に到達したときに用いられるべきであり、それまでは保護貿易主義を採用すべきであると主張した。リストによると、この当時に正常な状態に達している国はイギリスのみであった。
幼稚産業保護を主張する場合、幼稚産業をどのような基準で選ぶのかが問題となる。これについてJ・S・ミルは、保護の対象となる産業は一定期間の保護育成後に自立しうる見込みのある場合としている。C・F・バステーブルC. F. Bastable(1855―1945)は、このミルの基準に加えて、自立後に得られる利益が保護育成の期間中に生じた費用を償って余りある場合には保護が容認されうるとしている。このような幼稚産業の判定基準をミル‐バステーブル基準という。
[田中喜助]
保護貿易の政策手段
保護貿易の政策手段としては、(1)関税、(2)為替(かわせ)管理、(3)輸入数量制限、(4)国産品優先措置、(5)輸入課徴金、(6)輸出補助金、(7)輸出自主規制、などがある。これらの政策手段のうち、いかなる政策手段が優先されたかは時代により相違している。
19世紀から第一次世界大戦までの間は、当時の新興工業国であったアメリカおよびドイツがイギリスの工業に対抗するため保護貿易政策を強行した時代であり、この時代の主たる政策手段は(1)であった。ドイツは1879年に本格的な保護貿易政策に転換したが、これは宰相ビスマルクの関税改革によるものである。
1930年代の世界的大不況のときには、(1)(2)(3)とくに(2)および(3)が新しい政策手段として採用され、通貨・通商の両面から徹底した保護貿易政策が展開されている。
第二次大戦後の経済復興期における1940年代、50年代にも、(2)と(3)が主たる政策手段として用いられていた。しかし、IMF(国際通貨基金)・ガット体制による為替の自由化と貿易の自由化の推進により50年代末には(2)(3)の役割は後退し、これにかわって60年代、70年代には(4)(5)(6)が新しい手段として登場した。(4)の典型としてはアメリカのドル防衛対策としてのバイ・アメリカンがあり、(5)はイギリス、カナダ、アメリカの国際収支対策、EC(ヨーロッパ共同体。現EU=ヨーロッパ連合)の農産物保護対策として、(6)はアメリカ、ECの農産物輸出の促進に用いられている。70年代の後半から80年代には先進工業国間、先進工業国対新興工業国間の貿易摩擦が激発してきた。これに対してアメリカやECは(7)の手段で対応したが、これは差別的セーフガード(特定国からの輸入品に対する緊急輸入制限措置)ともいうべきものである。したがって、セーフガードは無差別に適用することを原則としているガット(現世界貿易機関=WTO)規定と相反するものであり、ガット・ルールの枠外での解決方法として批判された。
[田中喜助]
『赤松要・堀江薫雄監修『講座 国際経済(3) 国際貿易』(1961・有斐閣)』▽『藤井茂著『貿易政策』(1977・千倉書房)』▽『ジャン・マルセル・ジャヌネ著、渡部茂訳『新保護貿易主義』(1985・学文社)』▽『野林健著『保護貿易の政治力学――アメリカ鉄鋼業の事例研究』(1987・勁草書房)』▽『小室程夫著『EC通商ハンドブック――ヨーロッパ保護貿易主義の構造』(1988・東洋経済新報社)』▽『ヘンリー・ジョージ著、山嵜義三郎監訳『保護貿易か自由貿易か』(1990・日本経済新聞社)』▽『アン・O・クルーガー著、星野岳穂ほか訳『アメリカ通商政策と自由貿易体制』(1996・東洋経済新報社)』▽『ダグラス・A・アーウィン著、小島清監訳『自由貿易理論史――潮流に抗して』(1999・文真堂)』▽『ラッセル・D・ロバーツ著、佐々木潤訳『寓話で学ぶ経済学――自由貿易はなぜ必要か』(1999・日本経済新聞社)』▽『池田美智子著『ガットからWTOへ――貿易摩擦の現代史』(ちくま新書)』