ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公民権法」の意味・わかりやすい解説
公民権法
こうみんけんほう
Civil Rights Act
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出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
アメリカの黒人差別撤廃を規定した公民権法はいくつかあるが,代表的なものは1964年公民権法である。64年の法の趣旨は,(1)投票権の保障に伴う司法長官の権限拡大,(2)宿泊・娯楽施設での人種,皮膚の色,宗教,出身国による差別の禁止,(3)自治体施設や公教育での人種分離禁止,(4)公民権委員会の権限拡大,(5)連邦が援助する事業での差別禁止,(6)人種,性別などによる雇用差別の禁止,(7)雇用機会均等委員会の設置などである。史上初めて,黒人が白人と同じ人間として基本的な諸権利を獲得した画期的な法律。政治参加と雇用促進によって黒人の生活は向上したが,黒人優遇政策が裁判で違憲となることが多くなり,91年公民権法で権利の侵食に歯止めをかけた。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
…1964年のアメリカ合衆国公民権法第7編で〈人種,宗教,性,出身国,皮膚の色〉を理由とする雇用などの差別は禁止されたが,とりわけ黒人などは,長年の差別によって,差別が廃止されたからといって白人と対等に競争する準備は当然できていない。そこで考えられたのが,少数民族(黒人,ヒスパニック,先住民,アジア系,太平洋諸島出身者)と女性をめぐる差別を積極的に是正し,結果的に平等を実現しようという政策,つまりアファーマティブ・アクションである。…
※「公民権法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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