大学事典 「公立大学法制」の解説
公立大学法制
こうりつだいがくほうせい
the legal system on local public universities
公立大学は,地方公共団体(公立大学法人を含む)によって設置される大学である(学校教育法2条)。日本の公立大学制度は,大正7年(1918)制定の大学令により,これまで国のみが行ってきた大学(帝国大学)の設置が拡大し,同時に認められた私立大学制度とともに始まった。第2次世界大戦後の学制改革の中でも公立大学制度は受け継がれ,地域との強い関わりを軸に教育・研究を通じて多様な人材を養成してきた。公立大学は,設置者が地方公共団体,所轄は文部科学大臣であるところから,国立大学や私立大学と異なり二つの公的機関からの監督を受ける。すなわち設置者としての地方公共団体は設置した公立大学を管理し,大学運営の経費を負担する(学校教育法5条)ほか,大学の設置根拠は当該地方公共団体が定める設置条例による。また予算その他大学運営の基本的事項について,議会や首長の意思から強い影響を受けやすい。これは国立大学が文部科学大臣の所轄の下に80校を超える多様なものであるのに対し,公立大学は同一設置者の下に1校ないし数校しか存在しないことから,両者の関係が国立大学に比べてより密であることと関係がある。他方,大学の設置廃止等の認可は文部科学大臣が行い,また大学の基本的な制度については学校教育法の規定によることから,国による規制を受ける。
国の行財政改革の中で,独立行政法人通則法が1999年に公布されたが,地方にも同趣旨の制度の導入のため2004年に地方独立行政法人法(日本)が公布された。同法の規定により,地方独立行政法人の特例として「公立大学法人」制度が規定され,設置者の選択により,公立大学は従来型のもの,または公立大学法人制度に基づくものの二つの種類に分かれる。現実には多数が公立大学法人制度に基づく大学・短期大学となっている。公立大学法人の設立の認可は,都道府県が設立する場合は総務大臣および文部科学大臣,それ以外の地方公共団体が設立する場合は都道府県知事である(地方独立行政法人法7条,80条)。
公立大学法人制度に基づく公立大学法制はおおむね以下の通りである。まず設置者(以下「設立団体」という)は,設置する大学における教育研究の特性に常に配慮しなければならない(地方独立行政法人法69条)。これは同様の規定が置かれる国立大学法人と同じである。次に,公立大学法人の理事長(公立大学)は設置する大学の学長となるのが原則であるが,理事長とは別に学長を置くこともできるとされ,この点については国立大学法人の場合とは異なる扱いになっている。理事長の任命は当該公立大学法人の申出に基づき設立団体の長が行うが,その際には大学における教育研究の特性に配慮し,当該大学に係る選考機関の申出に基づき行うこととされている。その選考機関は地方独立行政法人法77条に定める二つの審議機関,すなわち経営審議機関(日本)および教育研究審議機関(日本)を構成する者の中から選出された者によって構成される。学長(公立大学)と理事長が別に置かれる場合の学長は,同様の手続きにより理事長が任命する。またその場合の学長は,同法の規定により副理事長になるものとされている。このほか,公立大学法人の監事は設立団体の長が,理事は理事長が任命する(同法14条)。なお,理事長は当該公立大学法人が設置する大学の職員を任命するが(同法20条),その際学長が別に置かれる大学では,職員の内の部局長や教員については学長の申出に基づき行われることになっている(同法73条)。
公立大学法人が設置する大学には,理事長,学長等の管理機関に加えて,定款に定めるところにより,当該公立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関(経営審議機関)と当該公立大学法人が設置する大学の教育研究の重要事項を審議する機関(教育研究審議機関)が置かれることとされ,その構成員は前者においては理事長,副理事長その他の者,後者においては学長,学部長その他の者であることが法定されている(地方独立行政法人法77条)。その他の構成員については,定款の定めるところによる。
公立大学法人が設置する大学の運営に関しては,国立大学法人の運営と同様に中期目標を,あらかじめ当該公立大学法人の意見を聴き,当該意見に配慮して設立団体の長が定め,また中期計画はこれを受けて当該公立大学法人が作成し,設立団体の長の認可を受けなければならない。その際,一般の地方独立行政法人については,目標・計画の期間が3年以上5年以下と法定されているのに対し,公立大学法人については6年間と定められている。また中期目標・中期計画に定める事項についても,国立大学法人に相当する特例が設けられている(同法78条)。なお中期目標の期間における業務の実績については,一般の地方独立行政法人と同様,地方独立行政法人評価委員会(日本)の評価を受けなければならないが,その際には学校教育法に基づき認証評価機関が行う教育・研究の状況についての専門的な評価を踏まえることとされている(同法79条)。
著者: 山本眞一
参考文献: 文部科学省「公立大学法人制度の概要」:http://www. mext. go. jp/a_menu/koutou/kouritsu/detail/1284493. htm
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報