一棟の建物が構造上数個の部分に区分され、その部分がそれぞれ住居・事務所などの建物の用途に供されている場合に、その区分された建物のうえの所有権をいう。分譲マンションの各戸の所有権などがこれである。
一棟の建物を区分して所有するため、区分所有者間に複雑な法律関係が生ずる。これに対処するため「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」(昭和37年法律第69号)が設けられている。この法律は、建物を「専有部分」と「共用部分」とに分け(同法2条3号、4号)、区分所有者は、専有部分について区分所有権を有すると同時に、共用部分については専有部分の床面積の割合に応じて持分を有するものとしている(同法14条)。なお、同法は、1983年(昭和58)に改正されて、建物の管理を充実するため、義務違反者に対する措置を明記し(同法57条以下)、区分所有者の5分の4以上の同意があれば建替えの決議ができることにする(同法62条)など、区分所有権の団体性を強化した。
[高橋康之・野澤正充]
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…居住,営業,工場,倉庫などの目的で利用される,土地に定着した建造物であって,屋根,周壁を有するものをいう。民法はこれを土地と別個独立の不動産としている(86条1項)。ある建造物をもって民法上の建物とみるかどうかの判断は結局社会通念によることになる。ガード下の店舗,地下街の建造物,農耕用の温室などは建物とされ,他方,ガスタンク,仮小屋などは建物とはみられない。建物については建物登記簿が設けられ(不動産登記法14条),その登記簿には物理的現況や権利関係が表示されている。…
…前者が専有部分,後者が共用部分である。専有部分は各区分所有者の専有で,その権利を区分所有権という。共用部分には,1棟の建物全体を支える骨格部分(軀体部分)とか共同の廊下,階段室,エレベーターなどのような性質・構造上当然の共用部分と共同の集会室,別棟の付属建物などのように規約で定めてはじめて共用部分とされるものがあるが,どちらも,共用する区分所有者の共有である。…
※「区分所有権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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