区分所有権(読み)クブンショユウケン

デジタル大辞泉 「区分所有権」の意味・読み・例文・類語

くぶんしょゆう‐けん〔クブンシヨイウ‐〕【区分所有権】

分譲マンションの各住戸部分など、区分所有建物専有部分を所有する権利

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精選版 日本国語大辞典 「区分所有権」の意味・読み・例文・類語

くぶん‐しょゆうけん‥ショイウケン【区分所有権】

  1. 〘 名詞 〙 区分所有されている建物各部についての所有権。昭和三七年(一九六二公布の建物の区分所有等に関する法律に規定されている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「区分所有権」の意味・わかりやすい解説

区分所有権
くぶんしょゆうけん

一棟の建物が構造上数個の部分に区分され、その部分がそれぞれ住居・事務所などの建物の用途に供されている場合に、その区分された建物のうえの所有権をいう。分譲マンションの各戸の所有権などがこれである。

 一棟の建物を区分して所有するため、区分所有者間に複雑な法律関係が生ずる。これに対処するため「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」(昭和37年法律第69号)が設けられている。この法律は、建物を「専有部分」と「共用部分」とに分け(同法2条3号、4号)、区分所有者は、専有部分について区分所有権を有すると同時に、共用部分については専有部分の床面積割合に応じて持分を有するものとしている(同法14条)。なお、同法は、1983年(昭和58)に改正されて、建物の管理を充実するため、義務違反者に対する措置を明記し(同法57条以下)、区分所有者の5分の4以上の同意があれば建替えの決議ができることにする(同法62条)など、区分所有権の団体性を強化した。

[高橋康之・野澤正充]

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百科事典マイペディア 「区分所有権」の意味・わかりやすい解説

区分所有権【くぶんしょゆうけん】

一棟の建物の中に構造上区分された数個の部分があり,独立して住居のほか店舗,事務所,倉庫その他建物としての用途に供することが可能であるとき,その各部分は独立して所有権の対象とすることができる。その各部分を目的とする所有権が区分所有権である。区分所有権に関しては,〈建物の区分所有等に関する法律〉(1962年)がその規律を定めるほか,〈マンションの建替えの円滑化等に関する法律〉(2002年),〈マンションの管理の適正化の推進に関する法律〉(2001年)がある。→共同建築
→関連項目民法

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「区分所有権」の意味・わかりやすい解説

区分所有権
くぶんしょゆうけん

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不動産用語辞典 「区分所有権」の解説

区分所有権

マンションなどの区分所有建物において、建物の独立した各部分のことを「専有部分」といい、この専有部分を所有する権利のことを「区分所有権」といいます。区分所有権者は、この専有部分を住居にしたり、あるいは売却したり、自由に利用できる権利があります。

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改訂新版 世界大百科事典 「区分所有権」の意味・わかりやすい解説

区分所有権 (くぶんしょゆうけん)

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リフォーム用語集 「区分所有権」の解説

区分所有権

分譲マンション等、一棟の建物の中が構造上、複数に区分され、その各々が独立して住居・店舗・事務所その他の用途として利用できる場合にその区分を所有する権利。

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世界大百科事典(旧版)内の区分所有権の言及

【建物】より

…居住,営業,工場,倉庫などの目的で利用される,土地に定着した建造物であって,屋根,周壁を有するものをいう。民法はこれを土地と別個独立の不動産としている(86条1項)。ある建造物をもって民法上の建物とみるかどうかの判断は結局社会通念によることになる。ガード下の店舗,地下街の建造物,農耕用の温室などは建物とされ,他方,ガスタンク,仮小屋などは建物とはみられない。建物については建物登記簿が設けられ(不動産登記法14条),その登記簿には物理的現況や権利関係が表示されている。…

【建物の区分所有】より

…前者が専有部分,後者が共用部分である。専有部分は各区分所有者の専有で,その権利を区分所有権という。共用部分には,1棟の建物全体を支える骨格部分(軀体部分)とか共同の廊下,階段室,エレベーターなどのような性質・構造上当然の共用部分と共同の集会室,別棟の付属建物などのように規約で定めてはじめて共用部分とされるものがあるが,どちらも,共用する区分所有者の共有である。…

※「区分所有権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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