患者の死亡を医療機関が「予期しなかった」と判断した場合、第三者機関の「医療事故調査・支援センター」に届け出て原因を自ら調査し、遺族とセンターに結果を説明する。医療法に規定され、センターは情報を分析し、再発防止策の検討や啓発をする。課題として調査対象を医療機関側が判断する点や、調査手法に統一基準がない点などが指摘されている。同法施行規則が今年改正され、事故かどうかの判断の結果や理由の記録・保存などが義務化された。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
医療の安全性の確保と医療事故の再発防止を目的とする制度。2014年(平成26)の「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)の成立に伴う医療法改正にあわせて創設された。医療機関や助産所などで予期せぬ医療事故(死亡事故)が発生したときに、原因究明と再発防止を目的に院内調査を行うことが義務づけられ、その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター)に届け出る。同時に遺族にも説明する義務がある。遺族が調査報告に納得できなければ第三者機関に再調査を申請できる。医療事故調査・支援センターは申請に基づいて厚生労働大臣が適格と認めた機関を指定するもので、調査報告から収集した情報の整理・分析を行う。
WHO(世界保健機関)は医療事故の報告システムの一つとして「学習を目的としたシステム」を提唱しガイドラインを示している。この報告システムでは、懲罰を伴わないこと(非懲罰性)、患者や報告者および施設が特定されないこと(秘匿性)、報告者や医療機関を処罰する権限をもつ官庁から独立していること(独立性)が必要とされている。日本の医療事故調査制度はこの報告システムに見合うもので、医療事故に対する懲罰を目的とせず、報告者が特定されない秘匿性、および第三者機関の調査結果を司法や監督官庁に届けない独立性も保たれている。ただし、医師による死体検案において異状死が疑われる場合は、医師法に基づき警察署に届け出る義務がある。
[編集部]
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新