医薬部外品(読み)イヤクブガイヒン

デジタル大辞泉 「医薬部外品」の意味・読み・例文・類語

いやく‐ぶがいひん〔‐ブグワイヒン〕【医薬部外品】

薬機法に基づき医薬品と区別されている、人体に対する作用が緩やかな薬品蚊取り線香・日焼け止めクリーム・脱毛剤歯みがきなど。

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精選版 日本国語大辞典 「医薬部外品」の意味・読み・例文・類語

いやく‐ぶがいひん‥ブグヮイヒン【医薬部外品】

  1. 〘 名詞 〙 薬事法に基づいた許可薬剤が配合してあるが、人体に対する作用の緩やかなもの。育毛剤、漂白クリーム、脱毛クリームなどの類。化粧品の場合は特殊化粧品という。〔薬事法(1960)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「医薬部外品」の意味・わかりやすい解説

医薬部外品
いやくぶがいひん

医薬品医療機器等法に基づく分類で第2条第2項に規定されている、医療用医薬品や一般用医薬品などの医薬品に属さず、機械器具等でないもの。医薬品ではないが、薬効が認められる成分は含んでおり、その作用は医薬品に比べて緩和である。医薬品のうち医療用医薬品はその使用にあたって医師の処方箋(せん)を必要とする作用の強いもので、また一般用医薬品はそれより作用の弱い大衆薬であり、処方箋なしに薬局などで購入・使用できる。これらの医薬品よりさらに作用の穏やかなものが医薬部外品で、効能効果を示す成分を含むと法で認められているが、疾病などに対する治療効果を発揮するものではない。なお、しばしば「薬用」と表記されている製品があるが、これらも医薬部外品に該当する。

 法の定義によれば、吐き気や口臭・体臭などの防止、あせもやただれなどの防止、脱毛の防止、育毛や除毛、ネズミやハエ、カ、ノミなどの防除などを目的に使用されるものをさす。具体的には、口中清涼剤、薬用歯みがき剤、薬用せっけん、薬用化粧品、制汗スプレー、腋窩(えきか)臭防止剤、生理用ナプキン、入浴剤、薬用クリーム、ベビーパウダー、育毛・養毛剤染毛剤、殺鼠(さっそ)剤、殺虫剤、除虫剤などが含まれる。

 医薬部外品も医薬品と同様に法の規制を受ける。また医薬部外品には、アレルギーなどを起こす可能性のある成分について表示(表示指定成分)することが義務づけられている。

[編集部 2022年8月18日]

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百科事典マイペディア 「医薬部外品」の意味・わかりやすい解説

医薬部外品【いやくぶがいひん】

吐き気などの不快感や口臭もしくは体臭の防止,あせもや湿疹(ただれ)などの防止,脱毛の防止や育毛または除毛,人または動物の保健のために行うネズミ,ハエ,カ,ノミなどの駆除または防止(薬事法第2条の2による)を目的とするもので,かつ,人体に対する作用が緩和であり,器具や器械ではなく,厚生大臣の指定するものをいう。 厚生省の定めた薬効分類によると,(1)口中清涼剤,(2)デンタルケア(洗口液および薬用歯磨き剤),(3)スキンケア(薬用クリーム〔フェイスクリームおよびハンドクリーム〕,薬用化粧水〔フェイスローションおよびボディローション〕,美容液,薬用セッケン〔固形・液体石鹸,洗顔料,ボディシャンプー〕,薬用シャンプー,清浄綿,肛門清浄剤),(4)毛髪用剤(スカルプケア,染毛剤,パーマネントウェーブ剤,除毛剤),(5)浴用剤,(6)天花粉剤,(7)腋臭防止剤(制汗消臭剤,足臭防止剤),(8)防虫剤,(9)殺虫剤(ハエ・カ用殺虫剤,ゴキブリ用殺虫剤,ダニ用殺虫剤),(10)殺鼠剤,(11)生理処理用品等を指す。 製造,輸入販売にあたっては,薬事法の規定により,医薬品と同様,承認・許可が必要だが,販売は自由である。現行法では,医薬品の販売は,薬事法上の許可を得ているもの(薬局,一般販売業,薬種商など)にかぎられている。

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知恵蔵 「医薬部外品」の解説

医薬部外品

薬事法規定の分類方法で医薬品と化粧品の中間に位置する。医薬品に比べ、皮膚や頭皮への効果が緩やかで、配合する薬剤により効能・効果が決まる。最近、規制緩和の一環として、医薬品の中で作用が緩やかなものは、新医薬部外品とされた。

(三浦志郎 資生堂ビューティーソリューション開発センター所長 / 2007年)

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毛髪用語集 「医薬部外品」の解説

医薬部外品

医薬品ではないが、医薬品に準ずるもの。効果・効能が認められた成分は配合されているが、誰にでもその効果・効能が必ず認められるというものではなく、効果・効能が “期待できる” 範囲のものである。

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