日本大百科全書(ニッポニカ) 「原価計算基準」の意味・わかりやすい解説
原価計算基準
げんかけいさんきじゅん
一般には1962年(昭和37)11月8日付けで大蔵省の企業会計審議会(2001年より金融庁へ移管)より中間報告の形で公表された「原価計算基準」をいうものと理解されている。この原価計算基準は、1949年に、日本経済の健全かつ速やかな回復と発展のために制定された「企業会計原則」の一環として、とくに原価概念とその計算方法に関して規定したものである。企業会計原則は、企業における外部報告会計の実務上に慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められる考え方を要約した財務会計の基準であるから、原価計算基準の中心的役割も、当然ながら、財務諸表の作成のために必要な真実の原価を算定する基準にある。しかしながらこの原価計算基準は、単に財務会計的目的達成のためばかりでなく、当時の原価計算実務の啓蒙(けいもう)的指針となるように、管理会計的ないくつかの目的をも同時に達成しようとした、諸外国に例のないかなり独特な性格をもっている。すなわち、この原価計算基準では、標準原価計算制度の導入による原価管理(コスト・コントロール)や、全社的な利益計画としての予算編成およびその統制のために原価に関する資料を提供すること、さらには調弁価格などの設定のために必要な原価資料を提供することなどが、重点の相違はあるが、相ともに達成されることを目的としている。ひとことでいえば、この原価計算基準は、財務会計機構と有機的に結合して常時継続的に行われる、いわゆる原価計算制度の基準という特徴をもっている。
1980年代ころから、企業会計原則や商法・会社法などの法規制が大幅に改正されたことや、企業における現実の実務にコンピュータが導入され、原価に関する関心が未来原価的なものを含む特殊原価にも向けられ始めたことなどによって、原価計算基準をより現状に合ったものにすべきであるという声も高まっている。
[東海幹夫]