国外犯(読み)こくがいはん

精選版 日本国語大辞典 「国外犯」の意味・読み・例文・類語

こくがい‐はんコクグヮイ‥【国外犯】

  1. 〘 名詞 〙 国外で犯された犯罪日本の場合、日本国民が犯した刑法第三条所定の罪、公務員職務犯罪および日本国の利益を害する一定の犯罪は国外犯であっても属地主義例外として処罰対象とする。

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改訂新版 世界大百科事典 「国外犯」の意味・わかりやすい解説

国外犯 (こくがいはん)

日本の現行刑法は,原則として属地主義・旗国主義に基づき,犯罪が国内で行われたかまたは国外にある日本船舶航空機内で行われた場合には,罪の種類を限定せず,また日本国民であるか否かを問わず処罰の対象にしている(1条)。行為・結果の一部分のみがそれらの場所で発生した場合もここに含まれる。〈国内〉とは,領土領海(基線の外側12カイリまで)・領空内をいう。犯罪がそれらの場所以外で行われた場合は,国外犯として例外的に,次のように罪の種類・主体を限定して処罰している。(1)日本国民か否かを問わず,内乱・外患・偽造という重大な国家的・社会的利益に対する罪が犯された場合(2条)。(2)日本国民により,殺人等の重大な罪が犯された場合(3条)。(3)日本の公務員により,収賄等の職務上の罪が犯された場合(4条)。(1)(3)は国家保護主義に,(2)は属人主義に基づく。改正刑法草案は,国外犯の処罰の範囲を著しく拡大している。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国外犯」の意味・わかりやすい解説

国外犯
こくがいはん

犯罪を構成する事実全部が日本国外の地で,しかも日本国籍の船舶および航空機の外で生じた犯罪。国内犯に対するものである。現行刑法は属地主義を採用しており,原則として国内犯のみを処罰している (1条) 。しかし例外として保護主義 (2条) ,属人主義 (3条) が採用されているため,一部の国外犯も処罰される。たとえば内乱罪,外患罪,各種偽造罪,放火罪,殺人罪,窃盗罪,強盗罪などである。

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世界大百科事典(旧版)内の国外犯の言及

【国際刑法】より

… 日本の刑法は,属地主義・旗国主義を原則とするため(刑法1条),国内犯は,犯罪者の国籍・罪の種類を問わず処罰している。これに対し国外犯は,他の原理により,主体・罪種を制限して例外的に処罰している。したがって,国外犯の処罰には刑法8条により〈特別ノ規定〉が必要である。…

※「国外犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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