広義には守護大名、戦国大名、近世大名の領域的支配体制をさすが、狭義にはそのうちでももっとも独立の領域国家的性格の強い戦国大名のそれをさす。大名ということばは平安時代以来、大名田堵(たと)などというように名田(みょうでん)と結び付けて用いられているが、大名領国に直接連なる用法としては、南北朝・室町期の守護を当時大名とよんだのがそれであり、領国ということばも守護の管国をさして用いられた。
守護が大名とよばれ、その管国を領国というようになったのは、南北朝末=14世紀末ごろから守護の管国が固定するとともに、守護が国衙(こくが)の権能・機構を吸収し、一国的な公権力としての性質を強めるようになったからである。そのころになると守護は国衙領の大半を守護領化し、国人(こくじん)領主の多くを被官としてその権力のなかに取り込むとともに、従来王朝国家の公権に属した国役(くにやく)・段銭(たんせん)などの臨時課役の賦課権を守護の恒常的賦課・収取権に転化させ、さらに国内各種の裁判権もしだいに集中、行使するようになった。その意味で14世紀末ごろから15世紀前半にかけて、守護領国制は本格的展開期に入るのであるが、反面その段階でも守護の管国全体に対する支配権は等質に行き渡った領主権というにはなお不徹底であった。荘園(しょうえん)領がなお広く残存し、守護もその全面的否定政策をとらなかったうえ、室町将軍権力との結合、それへの依存によって守護の権能もようやく発揮される傾向が強いところから、これを領国制と規定することには躊躇(ちゅうちょ)する見解も根強く存在する。
これに対し応仁文明(おうにんぶんめい)の乱(1467~77)を画期とし、とくに16世紀に入って本格的に進展した戦国大名の領域支配は、かならずしも66か国の一つたる国を単位とするとは限らないが、その領域に対しては、大名が唯一の公権力としての政治的主張をもち、それを目ざす諸政策を打ち出していった点で、独自の領国制国家とよぶにふさわしいものがある。その内容としては、(1)領域全体の土地に対する検注権・指出(さしだ)し要求権に基づき郷村(ごうそん)あるいは知行地(ちぎょうち)ごとの面積・貫高(かんだか)などを公的に確定する、(2)その確定された面積・貫高などに基づき家臣団に対する知行割当・軍役(ぐんやく)賦課を行う、(3)同時にその面積・貫高を基準として農民に対して年貢・課役などの義務を確定する、(4)領域内の交通路・宿駅・市場・都市・鉱山・未墾地などに対しても公権力としての上位支配力を及ぼし、あるいは精銭と悪銭の交換比率など通貨に対する統制権を掌握する、(5)領域内に他者に服従する武士・農民の存在を否定し、裁判権を掌握する、(6)領域内の全階層・集団が共通に規律される領国法を制定する、などがあげられる。
もとよりそのような諸政策は大名によって採択状況・貫徹度に大きな差異があったし、領域支配者のなかにもまだそのような域に達せず、南北朝・室町期にみられる国人領主と大差ない存在形態をとりつつ、大名権力に吸収されない国人領主クラスも存在した。しかし大勢としてみると、戦国大名の領国が前記のような方向の実現を共通に目ざしつつあり、大名は自らの地位を公儀と表現し、九州方面の大名が行ったように外交権すら独自に行使した事実があったから、これこそ大名領国とよぶにふさわしいものである。ただその場合でも、天皇あるいは将軍を頂点とする日本国的な統合体がまったく解体されたり否認されていたわけではない。戦国大名も将軍や天皇と形式的に結び付くことによって自己の在地領主の個別の権力とは異なる公的性格、すなわち「公儀性」を裏づけようとしていた。その意味では、大名領国は下位の国家というべきで、日本国と大名領国との重層構成が、この段階の国家体制であったということができる。
豊臣(とよとみ)政権を経て幕藩体制が出現すると、このような大名領国の自律性は大きく変質させられた。幕府のもとで藩という形に編成された大名領国は、一面では戦国以来の下位の国家という性質を全面的に否定されたわけではなく、近世大名も藩という領域国家の唯一の公権力であり、それにふさわしい支配諸権能を行使していた。しかし、豊臣・幕府という上位の全国統一権力によって、大名の知行割が定められ、転封(てんぽう)・取潰(とりつぶ)しなどが行われ、いっさいの独自的軍事力の強化の禁止、私戦の禁止などが確立されたため、近世大名は戦国大名にみられたような自律性を喪失した。経済的にも、諸藩の経済は幕府の直轄都市たる三都に結び付かない限り財政的破綻(はたん)は不可避という条件が形成された。その意味で近世大名の領国制は徹底的に変質させられたのであるが、それにもかかわらず、藩が「国」であるという関係や意識は明治維新に至るまで完全には消滅しなかった。江戸時代は集権的封建制という形で将軍権力中心にとらえるのが普通であるが、大名領国としての藩の分権がその基盤にあったことは、戦国大名の領国制を史的前提とする限り必然であったのである。その意味で大名領国制においては、主従制的権力編成による領域支配、下位国家という基本性格が前記三段階に貫通して保持されていたということができる。
[永原慶二]
『藤木久志著『戦国社会史論』(1974・東京大学出版会)』▽『永原慶二著『日本の歴史14 戦国の動乱』(1975・小学館)』▽『永原慶二編『戦国期の権力と社会』(1976・東京大学出版会)』▽『永原慶二、J・ホール他編『戦国時代』(1978・吉川弘文館)』▽『勝俣鎮夫著『戦国法成立史論』(1979・東京大学出版会)』▽『永原慶二監修『戦国大名論集』全18巻(1983~86・吉川弘文館)』
中世,守護大名・戦国大名の領国支配体制。江戸時代の大名のそれも実質的には大名領国制の一形態というべきであるが,通常これは藩体制とよび,大名領国制から区別している。室町期の守護は,大犯三箇条を基本権限とした鎌倉期の守護にくらべると,闕所地(けつしよち)処分,半済執行,段銭収取など一国の土地支配に関する諸権限を獲得するとともに,国衙の機能,機構を接収し,一国支配の唯一の公権的立場を強めた。またその任国は14世紀末ごろからしだいに固定され,守護は国内の国人領主層を被官化していったため,守護にとって任国は封建的領国のような性質を濃くするに至った。この点に着目して,14世紀末~15世紀の守護の任国支配の特徴を大名領国制の最初の段階として守護領国制とよぶのである。しかしそれにもかかわらず,この段階ではなお国内に広く荘園が残存し,守護やその被官による荘園請負制が行われてはいたが,荘園領主権が完全に排除されたわけではなく,また国人領主層のすべてが守護の被官となったわけでもなかった。そのため守護の任国支配の現実を大名領国制あるいは守護領国制と規定することには慎重な意見も強く,その意味からは戦国大名の領国支配だけを大名領国制とする見解も存在する。
戦国大名の領国制は,応仁の乱を画期として室町幕府体制の解体が進行する中で展開するが,その場合,守護が任国支配をいちだんと強化して戦国大名となる場合も,国人領主が守護勢力を排除しながら戦国大名となる場合もあったから,大名領国制の発展経路を守護領国制から戦国大名領国制へという形で直線的にとらえることはできない。戦国大名領国の形成には多様な道があったのであり,領国とはかならずしも〈国〉を唯一の単位とするものでもなかった。しかしそこでは,知行制の進展をてことして領国内土地・人民支配の一元化もいちだんと徹底し,大名はその領国をいわば地域国家的なものとして独自に掌握するに至るのである。
執筆者:永原 慶二
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
南北朝期~戦国期の守護大名・戦国大名の支配体制を一括し,国人(こくじん)領主制を基礎とする領域支配体制と規定する概念。守護領国制論に対する批判をうけ,1967年(昭和42)に永原慶二が提起。南北朝期を本家職(ほんけしき)を頂点とする職の秩序が崩壊し,地頭・荘官のような職による支配とは異なる国人領主の地域的封建制が成立する変革期とみる。国人領主個々が実現した地域的封建制は,国人一揆の結成と克服ののち戦国大名領国に吸収され,太閤検地による在地領主制の否定のうえに成立する幕藩体制に展開すると考えた。守護領国と戦国大名領国の構造的連続性を説く点は守護領国制論に近いが,地域的封建制の歴史的起点を守護領国制ではなく国人領主制におく点が異なる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
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